会社設立準備(2)事業目的を決める|大阪府堺市の行政書士事務所

会社設立準備(2)事業目的を決める|大阪府堺市の行政書士事務所

会社設立の事前準備 2 事業目的を決める

 

会社の商号を決めたなら、次に検討すべきことは会社の事業目的です。

 

「何をする会社なのか」外部に分かるように記載したものを事業目的といいます。

 

事業目的は定款に必ず記載しなければならない絶対的記載事項で、会社は定款で定められた目的の範囲内で事業を行なうことができます。

 

すでに個人で事業を営んでおられた方は、今行なっておられる事業内容を記載することができるでしょう。

 

また次にあるように、まだ行なっていない事業も記載することも可能です。

 

 

会社設立後の事業展開を予想する

 

会社設立後の事業展開を予想する

原則として、定款に目的として記載されていない事業は行なうことができません。

 

もちろん、事業拡大に伴って事業目的の変更や追加が必要となることもあるでしょう。

 

その場合、定款の変更手続きや目的変更登記を申請しなければなりません。

 

株主総会を開催し、定款変更の決議を行い、臨時株主総会議事録を作成し、本店所在地の法務局に変更登記申請書を提出しなければならず、相当な手間や費用がかかります。

 

ですから会社設立の段階で、事業の成り行きをあらかじめ予想することも大切です。

 

今後の事業展開をある程度イメージできたなら、将来行なう可能性のある事業も含めて定款に記載しておきましょう。

 

 

会社設立時の事業目的の適正な数とは

 

定款に記載する事業目的には数の制限がありません。

 

ですから将来的に展開していきたい事業をすべて羅列したとしても登記上は問題ありません。

 

また記載したならば、いつか必ずその事業を行なわなければいけない、というわけでもありません。

 

実際、大企業の事業目的をみると、数十個の目的が記載されていることが多くあります。

 

ただし、立ち上げたばかりの会社が大企業と同じように、たくさんの事業目的を羅列することには注意が必要です。

 

たくさん書きすぎてしまうと、「結局のところ何をしたい会社なのか」、取引先に明確なものが伝わりにくくなり、会社の信用性に疑いをもたれる可能性があります。

 

会社の事業目的は銀行が融資を行なう際の判断材料ともなりますから、実態のつかみにくい会社という印象を与えると、銀行の融資を受ける際にも不利に働くかもしれません。

 

そうしたことを考えると、設立当初に定款に記載する事業目的の数は、5〜10個程度にしておくのが無難といえるでしょう。

 

 

許認可の要件に適合した事業目的にする

 

会社設立時、許認可の要件を確認

事業目的を決めるに当たって、最も注意を要するのは許認可が必要な事業の場合です。

 

許認可が関係する場合、管轄の行政庁は定款の事業目的の項目をチェックします。

 

もし許認可の要件に適合した目的が記載されていないなら、許認可が下りない可能性があります。

 

たとえば、旅行業なら「旅行業または旅行業法に基づく旅行業」、古物商なら「古物営業法に基づく古物の売買」、派遣事業なら「労働者派遣事業及び有料職業紹介事業」などの文言を目的として記載しなければなりません。

 

許認可に適合しない目的となっている場合、定款の変更手続きや変更登記申請など余計な手間や費用が必要となり、事業をスタートすることすらできず時間のロスが生じてしまいます。

 

ですから始めたい事業には許認可が必要なのか、許認可が必要な場合に事業目的に記載すべき文言は何かについて事前に確認しておくことが大切です。

 

 

 

 

 

 

 


お客様に最適なサポートをご提供いたします。

 

大ア行政書士事務所

まずはお気軽にご相談ください
п@072-246-9547
メールでのご相談はこちらへ
お問い合わせフォーム








関連ページ

1 商号
商号は原則自由に決めることができますが、商号にはルールがあります。会社設立にあたって商号を決める際の注意事項と類似商号調査について解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
3 本店所在地
本店所在地とは会社の本拠地のことで、定款に必ず記載する絶対的記載事項です。会社設立にあたって本店所在地を決めるポイントについて解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
4 資本金
法律上は1円でも会社を設立できますが、安定した経営のためには一定の額の資本金が必要です。会社設立にあたって資本金の額を決めるポイントを解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
5 発起人
発起人とは会社の設立を企画して設立までの手続きを行う人のことです。会社をスムーズに運営するために発起人を決めるポイントについて解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
6 発行可能株式総数
資本金の額が決まれば、次に1株あたりの金額、設立時に発行する株式の数、発行可能な株式の上限を決定します。発行可能株式の決め方について解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
7 機関設計
株主総会、取締役、取締役会、監査役などの役割を機関といい、その組み合わせを決めることを機関設計といいます。機関設計をするポイントについて解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
8 株式譲渡制限
株式譲渡制限会社にすると、見ず知らずの第三者が経営に関与することを防止することができます。株式譲渡制限会社にするメリットについて解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
9 事業年度
事業年度とは会社の会計の区切りをつける期間のことで、事業年度は自由に決めることができます。会社の事業年度を決める3つのポイントを解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
10 公告
公告とは会社の計算書類や組織編制などの情報を公開することをいいます。広告には官報・新聞広告・電子公告の3つの方法があり、いずれかを選択できます。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。

ホーム RSS購読 サイトマップ
トップページ お問い合わせ 事務所概要 サイトマップ