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		<title>大阪・堺市の大﨑行政書士事務所｜建設業許可・会社設立・遺言・相続</title>
		<link>http://www.osaki-office.com/</link>
		<description>大阪府堺市にある行政書士事務所です。建設業許可、会社設立、遺言、相続等に関するお手続き・ご相談なら大﨑行政書士事務所へ！当事務所は大阪府堺市を中心に大阪府全域にわたり、皆さまの暮らしやビジネスを全力でサポートいたします。建設業許可、会社設立、遺言、相続等でお困りならぜひお気軽にお問い合わせください。無料相談実施中です。</description>
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		<pubDate>Sun, 3 Feb 2019 15:22:33 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 3 Feb 2019 15:22:33 +0900</lastBuildDate>
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			<title>遺言執行者｜役割・選任方法・権利と義務・就職から任務完了まで</title>
			<link>http://www.osaki-office.com/yuigon-osaka/entry47.html</link>
			<description><![CDATA[
被相続人が遺言書を残して死亡した後、自動的にその内容が実現するわけではありません。不動産や預金の名義変更など、事務的な手続きを誰かが遺言者に代わって行なわなければなりません。遺言の内容に従って必要な手続きを行う人のことを遺言執行者といいます。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言を執行するために、必要な一切の行為をする権限を持っています。遺言執行者が指定されている場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。遺言執行者の指定がない場合は相続人等が遺言を執行することになります。遺言にはその内容によって、遺言執行者を要するものと要しないものがあります。実のところ、遺言執行者の選任が、法律上必要とされるケースはそれほど多くありません。次の場合は遺言執行者が必要となります。遺言執行者が必須とされるケース遺言で遺言執行者の選任が必要とされるケースは次の二つです。推定相続人の廃除、および廃除の取消しをする場合推定相続人とは、被相続人の死後、遺産相続をすることが推定される相続人のことをいいます。推定相続人から、虐待や重大な侮辱行為を受けている場合、被相続人は、その推定相続人の相続権を剥奪することができます。これが相続人廃除の制度です。廃除は、生前に家庭裁判所に対して申立てする方法と、遺言によって行う方法があります。遺言による廃除の場合、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の申立てを行います。なお、廃除が認められるには、相当の理由が必要となりますから、遺言で廃除をする場合、その理由を具体的に記し、証拠となるものがあれば添付すると良いでしょう。また、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てをして、推定相続人の廃除が認められた後、廃除された推定相続人が悔い改める場合など、廃除を取り消したいと思うケースもあります。そのため、廃除の取消しという制度も設けられています。廃除を取り消すには、廃除の場合と同様、生前に家庭裁判所に申し立てする方法と遺言によって行う方法があり、遺言による場合は遺言執行者が家庭裁判所に対して、廃除の取消しの請求を行なうことになります。遺言による廃除、廃除の取消しは、相続人間の利害が対立する行為であるため、遺言執行者を指定することが法律で定められています。子を認知する場合婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども（非嫡出子）を父親が自分の子であると認めることを「認知」といいます。認知がされると、法律上の親子関係が生じ、非嫡出子も嫡出子（婚姻関係にある男女の間に生まれた子ども）と同様、相続人としての権利を得ることになります。事情により、生前は隠し子の存在を周囲に秘密にしておいたような場合のために、遺言により認知することが認められています。認知の手続きは、遺言執行者が認知届を役所に提出することによって行います。遺言による認知は、相続人の間で利害が対立する行為であるため、遺言執行者を指定することが法律で定められています。遺言執行者が必須ではないが、指定すべきケース遺言で遺言執行者を指定することが、必ずしも必要とされているわけではないものの、スムーズに手続きを進めるために、遺言執行者を指定すべきケースは次の場合です。不動産を遺贈する場合不動産を相続人以外の人に遺贈するという遺言があった場合、被相続人から遺贈を受けた人（受遺者）へ、不動産の名義変更をする必要があります。遺贈による所有権移転登記は共同申請で、権利者である受遺者と義務者である相続人全員が共同で登記申請を行わなければなりません。赤の他人のために不動産の名義変更をするわけですから、、当然ながら相続人全員の協力を得るのは難しいでしょう。その点、遺言執行者がいれば、遺言執行者が登記義務者となって手続きをすることが可能であり、その場合は、相続人全員の協力を得ることなく、登記の手続きを行うことができます。相続人以外の人に不動産を遺贈する場合には、遺言書のとおりスムーズに手続きを進められるよう、遺言執行者の指定も必ず行っておくべきだと言えます。なお、遺言執行者が指定されておらず、相続人全員の協力を得られない場合、家庭裁判所で遺言執行者の選任をしてもらうことも可能です。遺言執行者の役割前述のように、遺言執行者の指定を必ず要する場合以外は、遺言執行者は選任しなくても構いません。ですが、次のようなリスクがあります。遺言執行者が指定されていない場合のリスク遺言執行者が指定されていない場合は、相続人や受遺者（遺贈を受ける人）が遺言を執行することになります。相続人が遺言の内容を誠実に執行するのであれば、何ら問題はないのですが、遺言の内容によっては、相続人の間で利害の対立が生じることから、遺言内容を快く思わない相続人が反発して非協力的になり、相続手続きが滞ってしまう、という事態も起こり得ます。また相続手続きには相続人全員の署名、押印や戸籍謄本や印鑑証明の取得等が必要となるため、相続人の数が多い場合などは大変な作業となるでしょう。また遺言執行者が指定されていない場合、一部の相続人や受遺者が勝手に財産を処分したり、手続きを妨害するといったリスクもあります。遺言執行者を選任するメリットその点、遺言執行者が指定されていれば、そうした事態を回避することが可能です。遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有し、相続人に代わって相続手続きができますので、相続登記や名義変更等、遺言の内容にしたがってスムーズに手続きを進めることができます。例えば、遺言執行者が相続人に代わって銀行預金を解約し、各相続人の配分に応じてそれぞれの口座に振り込むこともできます。手続きを遺言執行者が単独で行うことで、手間を大幅に省くことが可能です。また遺言執行者がある場合、相続人は財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができませんから、相続人による遺産の処分等の勝手な行為を防止することもできます。加えて、遺言執行者として、法律知識を有する専門家に依頼すれば、より確実に遺言内容を実現できるでしょう。遺言執行者は遺言内容をスムーズに実現する役割を担いますから、遺言執行者が法律上必須でないケースにおいても、遺言執行者を指定しておいた方が、遺言を確実に実行しやすいというメリットがあります。遺言執行者の選任方法遺言執行者を選任する場合、どんな方法があるでしょうか。3つの方法を解説します。１．遺言書で指定する遺言執行者は基本的に誰でもなることができますので、ご自分が最も信頼する人を遺言執行者として指名することができます。ただし、未成年者や破産者は遺言執行者にはなれません。遺言執行者を複数人指名することも可能です。遺言執行者として一人を指名した場合、先に死亡したり、就任を拒否されたりしたなら、遺言執行者がいなくなる可能性がありますが、複数人指名しておけば、そうした事態を回避できます。複数の遺言執行者を指定する場合、それぞれの職務の分担を指定することも可能です。その場合、各遺言執行者は指定された職務にしたがって遺言を執行することになります。職務分担を指定せずに、複数の遺言執行者を指名した場合は、遺言執行者の過半数で遺言を執行します。相続人の中から選んで、遺言執行者を指名することももちろん可能ですが、遺言執行には、相続人間の利害関係が複雑に絡んできますので、人選によってはトラブルになるでしょう。例えば、相続人のうちの一人に財産の大半を相続させ、その者を遺言執行者に指定すると、相続人間で反発が生じるのは必至です。遺言執行者として指名するなら、利害関係のない第三者を指名するほうが無難かもしれません。できれば、法的知識を有する弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に就任を依頼するなら、より確実に相続手続きを進めることができますので、安心です。遺言書で遺言執行者を指定する場合、具体的には、次のように記載します。この遺言の遺言執行者に次の者を指定する大阪府堺市西区上野芝町1丁２４－２５行政書士　　　　　大﨑　重雄２．遺言書で遺言執行者の指定を第三者に委託するこれは１のように遺言執行者を直接指定するのではなく、遺言書で遺言執行者を決めてくれる第三者を指定する方法です。生前に遺言執行者を直接指定しても、遺言執行者が先に死亡したり、後日就任を拒否するリスクがありますが、遺言で遺言執行者を決めてくれる第三者を指定しておくなら、将来ご自身が亡くなったときに、最も適切な人に就任してもらうことができるというメリットがあります。３．家庭裁判所に選任してもらう１・２のように遺言執行者が指定されていない場合や、遺言執行者が選任されていても、遺言執行者の死亡や辞任、解任等によっていなくなる場合があります。そのような場合、相続人や利害関係人の請求によって遺言執行者を選任してもらうことができます。遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立てを行います。遺言執行者の就職から任務完了までの流れ遺言書で遺言執行者に指定され、相続開始によって遺言執行者に就職して執行が完了するまでの流れは次のようになります。遺言者死亡による相続の開始遺言執行者の就任の承諾就任承諾をした旨の相続人全員に対する通知戸籍等を収集し、相続人の調査相続財産の調査・管理財産目録の作成、相続人への交付遺言内容実現に向け、手続きを開始各金融機関にて、預貯金の解約手続き株式・有価証券等の名義変更手続き法務局にて不動産の所有権移転登記売却して分配する財産の換価手続き遺言執行の任務完了した旨の相続人全員に対する通知保管・管理物の相続人への引渡し相続人全員に遺言執行の顛末報告遺言執行者の任務完了遺言執行者の権利と義務遺言執行者には、相続財産の管理とその他遺言の執行に必要な一切の行為をする強い権限が与えられます。しかし、その半面、遺言者の意に反する勝手な行為をしないよう、相続人等に対して義務が課せられています。以下、遺言執行者の権利と義務について説明します。遺言執行者の権利費用償還請求権遺言者が遺言を執行するために、必要な費用を支出したり、債務を負担した場合、相続人に対してその費用の償還、もしくは弁済を求めることができます。なお、遺言執行に関する費用は、相続財産の負担とされているため、直接相続人に請求されるのではなく、相続財産の中から支出されることになります。報酬請求権遺言書に報酬の定めがあれば、それにしたがって、遺言執行者はその報酬を請求することができます。遺言書に報酬の定めがない場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てて、報酬額を決めてもらうことになります。家庭裁判所は、相続財産その他の事情を考慮して報酬を定めます。この報酬請求権も費用償還請求権と同じく、相続財産の中から支出されます。遺言執行者の義務善管注意義務遺言執行者は相続財産の管理に関する権利を持ちますから、「善良な管理者」としての注意義務を負います。これは、自分の財産を管理する以上の注意を払って、遺産を管理するという意味です。もし、善良な管理者としての注意義務を怠り、損害が生じた場合には、遺言執行者は、その損害を賠償しなければなりません。なお、注意義務の程度は、遺言執行者の能力・知識等によって異なると考えられており、通常、一般の人と比べ専門家の方がより高い注意義務を負うとされています。報告義務相続人や受遺者から進捗状況を聞かれた時は、いつでも、遺言執行の状況について報告する義務があります。また、遺言執行の任務が完了した際にも、遅滞なくその結果について報告しなければなりません。受取物引渡し等の義務遺言執行にあたって受領した金銭、その他の財産を遺言書にしたがって、相続人や受遺者に引き渡さなければなりません。任務の開始義務遺言執行者に就職した後、直ちに任務を開始しなければなりません。なお、就職した旨を相続人に通知することは法律上要求されていませんが、相続人によって相続財産が処分されることを防止する効果や、遺言執行者に報告義務があることから、就職した後、遅滞なく相続人に対し通知することが望ましいとされています。財産目録の作成、交付義務遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人や包括受遺者に交付しなければなりません。また相続人や包括受遺者は、自らの立会いのもとで財産目録を作成することや、公証人に財産目録を作成させることを、遺言執行者に対して請求することが可能です。なお、遺言が財産に関するものでない場合、財産目録を作成する必要はありません。また、財産目録には財産の評価額まで記載する必要はありません。補償義務遺言執行者は、相続人や受遺者に引き渡すべき金銭を自己のために消費した時は、その消費した日以後の利息を支払わなければなりません。さらに、損害があるときはその損害を賠償する責任を負います。
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			<pubDate>Fri, 4 Jan 2019 17:02:23 +0900</pubDate>
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			<title>相続手続き－１４日以内｜年金・住民票・健康保険・介護保険</title>
			<link>http://www.osaki-office.com/souzokutetsuzuki-osaka/entry46.html</link>
			<description><![CDATA[
亡くなった方が年金を受給していた場合、年金受給の停止手続きが必要です。年金事務所または年金相談センターに「年金受給者死亡届」を提出します。提出期限は、厚生年金の場合は死亡後１０日以内、国民年金の場合は死亡後14日以内です。なお、日本年金機構に個人情報（マイナンバー）が収録されている方は、原則として「年金受給者死亡届」を省略できます。「年金受給者死亡届」はこちらからダウンロードできます。「年金受給者死亡届」（日本年金機構のウェブサイト）添付書類として、年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類（戸籍謄本、死亡診断書の写し等）が必要となります。年金証書については、廃棄・不明等の理由で添付できない場合は、年金需給者死亡届に添付できない事由を記入して提出します。死亡届の提出が遅れると、年金はいつまでも支払われ、多く受け取り過ぎた金額は日本年金機構へ一括返納することになります。万一悪質と判断された場合には、年金の不正受給とみなされ、詐欺罪に問われるおそれもありますから注意が必要です。未支給年金の請求年金を受給していた人が亡くなった場合、まだ受け取っていない年金は未支給年金として、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。公的年金は後払いで偶数月の15日に支給されるため、いつ死亡しても必ず未支給の年金が発生します。死亡した月の分までの未支給年金を受給できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、受け取れる順位は、①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦それ以外の3親等内の親族（甥・姪・叔父・叔母など）です。年金事務所または年金相談センターに「未支給請求書」を提出して請求します。「未支給請求書」はこちらからダウンロードできます。「未支給請求書」（日本年金機構のウェブサイト）添付書類として、年金証書、亡くなった方との身分関係を確認できる書類（戸籍謄本など）、亡くなった方と生計を同じくしていたことを証明できる書類（住民票の写しなど）、受取を希望する金融機関の通帳などが必要です。未支給年金の請求期限は、最後の年金支給日の翌月初日から5年以内ですが、「年金受給者死亡届」と「未支給請求書」は、通常、同時に提出して手続きを行うのが一般的です。なお、未支給年金は受け取った人の一時所得に該当します。そのため、相続税は課税されませんが、所得税の対象となり、確定申告が必要になる場合がありますので注意が必要です。世帯主の変更届の提出死亡届の提出によって、自動的に住民登録が抹消されますから、住民票の抹消手続きは不要ですが、亡くなった方が世帯主だった場合は、住民票の世帯主を変更する必要があります。亡くなった方の住所地の市区町村の役所へ死亡後14日以内に「世帯主変更届（住民異動届）」を提出します。世帯主とは、世帯の代表者であって、その家の生計を維持する者のことをいいます。世帯主が亡くなり、残された世帯員が2人以上であれば、世帯主変更の手続きが必要になります。たとえば、世帯主である夫が亡くなり、妻と35歳の息子が残された場合、妻と息子のうちのどちらかを新しい世帯主として変更する必要があります。息子が生計を維持する者であれば、息子が新しい世帯主になるのが一般的でしょう。ただし、残された世帯員が1人の場合や、2人以上の場合でも15歳未満の子供であれば、世帯主の変更は不要です。たとえば、世帯主である夫が亡くなり、妻と14歳の息子が残された場合、15歳未満の子供は世帯主になることはできず、妻が新しい世帯主であることがあきらかなので、その場合は、死亡届の提出だけで、自動的に住民票の記載が変更されます。健康保険の喪失届の提出公的医療保険には、会社員が加入する健康保険（公務員は共済保険）、自営業者や無職の人が加入する国民健康保険、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療保険制度（65歳～74歳で障害のある方を含む）があります。健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険制度、いずれの場合も、亡くなった方は被保険者としての資格を喪失するため、健康保険証を返却し、資格喪失の手続きをしなければなりません。健康保険の場合亡くなった方が会社員で、健康保険に加入していた場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出する必要があります。通常、資格喪失の手続きは、退職手続きとともに勤務先が行うことが一般的です。その場合、世帯全員分の健康保険証も会社経由で返却することになります。亡くなった方（被保険者）の資格喪失によって、被扶養者も資格を喪失するため、死亡した日の翌日から14日以内に、新たに国民健康保険に加入する必要があります。または、ご家族の中に他に会社員の方がおられるなら、その方の健康保険の扶養に入ることも選択できます。国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の場合亡くなった方が自営業者・無職等で、国民健康保険に加入していた場合、死亡後14日以内に「国民健康保険資格喪失届」を被相続人の住所地の市区町村役場に提出する必要があります。亡くなった方が世帯主で、そのご家族も国民健康保険に加入していた場合、世帯全員分の健康保険証を返却し、世帯主を書き換えて、新しい健康保険証を発行してもらいます。70歳～74歳の方には高齢受給者証も交付されていますので、それも併せて返却しなければなりません。75歳以上の方は後期高齢者医療保険制度に加入しています。（65歳～74歳で障害のある方を含む）。その場合は、「後期高齢者医療資格喪失届」を提出し、後期高齢者医療被保険者証を返還しなければなりません。葬祭費・埋葬料の支給申請手続き健康保険や国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合、葬儀費用として一時金が支給されます。健康保険加入者が死亡した場合には「埋葬料」年て、被保険者によって生計を維持されていた人で、埋葬を行った人に一律５万円が支給されます。埋葬料の申請ができる人がいない場合は、「埋葬費」として、実際に埋葬を行った人に５万円の範囲内で、埋葬にかかった費用の実費が支給されます。請求手続きについては、被保険者の勤務先を管轄する年金事務所または勤務先の健康保険組合に申請書、添付書類を提出して行ないます。国民健康保険または後期高齢者医療保険制度加入者が死亡した場合には「葬祭費」として、葬儀を行った喪主などに３～７万円が支給されます。（市区町村によって支給額は異なります）。亡くなった方の住所地の市区町村役場へ「葬祭費支給申請書」添付書類を提出して請求します。埋葬料（埋葬費）、葬祭費はいずれも申請しないと支給されません。申請期限は死亡の翌日から２年以内ですが、通常は、健康保険の資格喪失手続きと同時に行うと、スムーズに手続きを進められます。なお、これらの一時金は相続人に支給されるものであって、相続財産ではなく、相続税の課税対象とはなりません。介護保険資格喪失届の提出介護保険の被保険者が亡くなった場合には、１４日以内に市区町村役場に行き、「介護保険資格喪失届」を提出する必要があります。また、６５歳以上（第１号被保険者）、４０歳以上で６５歳未満（第２号被保険者）の方で要介護の認定を受けた者は、「介護保険被保険者証」が交付されているので、喪失届の提出と併せて、保険証も返還しなければなりません。介護保険の資格k喪失の手続きをすると、介護保険料の再計算が行われ、未納保険料がある場合は相続人に請求され、未納分を納めることになります。逆に、納め過ぎの場合は相続人に過誤納還付金が支払われます。保険料が還付される場合は、「還付通知書兼振込依頼書」が送付されますので、必要事項を記入し提出します。なお、この還付金は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。
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			<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 18:31:12 +0900</pubDate>
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		<item>
			<title>相続手続き‐７日以内｜死亡診断書・死亡届・火葬許可申請書</title>
			<link>http://www.osaki-office.com/souzokutetsuzuki-osaka/entry45.html</link>
			<description><![CDATA[
人が亡くなると、葬儀の手配以外にもさまざまな行政手続きが必要になります。まず最初に必要な手続きは、死亡届の提出ですが、死亡届は死亡診断書（死体検案書）と一体になっていて、A3用紙サイズ左側が死亡届、右側が死亡診断書（死体検案書）となっています。病院で死亡した場合は、死亡を確認した医師が死亡診断書を作成します。（費用は5千円～1万円程）。一方、事故等で亡くなった場合は、検死を行った監察医や警察委託の医師が死体検案書を作成します。（費用は3万円程度）。死亡診断書（死体検案書）は、人が死亡したことを医学的・法律的に証明する書類で、死亡した人の氏名や生年月日、死亡日時、死亡場所、死亡原因等が詳しく記載され、交付する医師により署名・押印され、発行されます。死亡診断書（死体検案書）は、生命保険金の受取などの手続きでも必要になりますので、数枚コピーを取っておかれることをおすすめします。死亡届の提出死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に役所へ提出しなければなりません。死亡届を提出する役所は死亡した人の本籍地、死亡したところ、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。届出ができるのは、死亡した人の配偶者・親族だけでなく、同居人、家主、地主、後見人などでも構いません。死亡届には、死亡した人の氏名や生年月日、死亡日時、死亡した場所、住所と本籍地、火葬の場所などの必要事項を記入し、届出人が署名・押印して役所に提出します。死亡届の提出は、市区町村役場の開庁時間にかかわらず24時間いつでも提出可能です。死亡届が受理されると、戸籍に死亡した旨の記載がされ、住民票は抹消されます。火葬許可申請書の提出人が亡くなると、火葬・埋葬が必要になります。火葬・埋葬の許可を得るために、火葬許可申請書を提出します。火葬許可申請書は、通常、死亡届と同時に市区町村役場へ提出することになります。そして、役場での処理が完了すると、火葬許可証が交付されます。（ただし、市区町村によっては、死亡届を提出するだけで、火葬許可証が交付される場合もあります）。交付された火葬許可証は、火葬の当日、火葬場の管理者に提出します。火葬が終わると、火葬許可証に火葬を執行した日時が記載され、返還されます。これが火葬証明書となり、また同時に埋葬許可証ともなります。この埋葬許可証は火葬執行後、焼骨を墓地に埋蔵又は納骨堂に収蔵する際に、提出することになりますので、それまで保管することが必要です。葬儀社に代行を依頼する死亡届の提出や火葬許可申請に関する手続きは、死亡の事実を知った時から7日以内と、期限が定められていますから、速やかに行う必要があります。大切な人を亡くし、悲しみが癒えない中で、葬儀の手配をしなければならず、行政手続きまで自身で行うとなると、たいへんな負担になります。これらの手続きは葬儀社が代行してくれることが一般的ですので、余裕がない場合は、ためらわずに葬儀社に代行を依頼されることをおすすめします。
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 8 Jul 2018 18:17:48 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>相続手続き｜自筆証書遺言の調査・公正証書遺言検索システム</title>
			<link>http://www.osaki-office.com/souzokutetsuzuki-osaka/entry44.html</link>
			<description><![CDATA[
相続手続きをするにあたって、まず遺言書があるかどうかを調べることは重要です。被相続人が遺言書を残していれば、遺言書の内容に従った相続をすることになります。一方、遺言書が残されていなければ、相続人の間で遺産分割協議を行い、遺産を配分していくことになります。ただし、相続人全員の同意があれば、遺言書がある場合でも、遺言書とは異なる内容の遺産分割協議を行っても問題ありません。しかし、遺言書の存在を知らずに遺産分割が行われ、後に遺言書が見つかった場合は、遺産分割協議は無効となるおそれがあります。「遺言書があると分かっていれば、このような遺産分割はしなかった」と言い出す相続人が出てきて、大変なトラブルに発展する可能性があります。ですから、相続開始後のなるべく早いうちに、亡くなった方が遺言書を残していないか調査することが大切なのです。自筆証書遺言の探し方遺言書の有無はどのように確認できるでしょうか。被相続人が遺言書を作成していた場合でも、身内には遺言書の存在を知らせないケースがよく見られます。まずは、被相続人が自宅内で、大事なものを保管していたと考えられるところを探すことからはじめてみましょう。タンス・仏壇・書斎・金庫等から遺言書が見つかることがあります。自宅以外にも病院や老人ホームで作成してその場所に残されている可能性もあります。また、誰かに見られることを心配して、貸金庫にいれていることもあります。その場合、貸金庫は銀行口座と同じく、死亡と同時に凍結されてしまいますので、貸金庫を開けるためには、相続人全員の戸籍謄本等の必要書類を揃えて手続きすることが必要になります。さらに、被相続人が付き合いのあった友人や知人、専門家（行政書士・司法書士・税理士・弁護士）等に預けていることもあります。その場合、死亡のご挨拶とともに、遺言書の存在について何かご存じでないか、尋ねることができるかもしれません。遺言書が見つかったら、検認手続きが必要自筆証書遺言が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。すみやかに家庭裁判所に提出して「検認」の手続きを請求しなければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封しなければならないことになっています。検認とは、遺言書の内容を明確にする手続きのことで、遺言書の偽造や変造を防止することや、遺言書の存在を相続人等に知らせることを目的としています。もし、検認手続きを経ないで、勝手に封印のある遺言書を開封した場合には、５万円以下の過料が課される場合がありますので注意が必要です。なお、検認は遺言書の有効・無効を判断するものではありませんから、検認手続きを経ずに遺言を開封したとしても、遺言の有効性が否定されるわけではありません。家庭裁判所での検認手続きの流れ検認手続きは、遺言者の最後の住所地を管轄する裁判所へ申立てすることになります。その際、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を申立書に添付することが必要です。検認の申立て後、相続人全員に対して「検認期日通知書」が送付されます。遺言書を開封するには相続人等の立会いを要するとされていますが、都合が悪い場合は出頭しなくても問題ありません。検認当日に立ち会わなかった相続人等に対しては、検認が終了した旨の通知書が送付されます。申立てから約１か月後、家庭裁判所において検認が実施され、遺言書の開封と確認作業が行われます。（１０分ほどで終了します。）検認が終わった後、遺言書に「検認済み」の表示がされ、原本が申立人に還付されます。相続登記や預貯金の名義変更など、遺言どおりに相続手続きを進めるには、遺言書に「検認済証明書」が添付されていることが求められますので、検認後、検認済証明書の申請をすることが必要です。公正証書遺言検索システムを利用する自筆証書遺言がみつからなかった場合、公正証書で遺言を残している可能性があります。公正証書遺言の場合、遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されており、「遺言検索システム」を利用すれば、公正証書遺言の有無を確認できます。遺言検索システムとは、全国の公証役場で、平成元年（昭和６４年１月１日）以降に作成された公正証書遺言の情報を、日本公証人連合会がデータベース化して、検索できるようにしたものです。遺言検索システムは、全国どの公証役場でも利用することができ、公正証書遺言の有無を確認できます。遺言検索システムを利用する際には、遺言者の死亡が記載された除籍謄本、遺言者との相続関係を証しする戸籍謄本等の書類が必要です。公正証書遺言が登録されている場合、「遺言検索システム照会結果通知書」が交付され、遺言書の原本が保管されている公証役場を確認することができますから、その公証役場へ出向き、公正証書謄本の交付請求をすれば、遺言の内容を確認できます。
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 6 Jul 2018 19:51:54 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>相続手続き‐相続人調査｜戸籍の種類と戸籍の収集方法</title>
			<link>http://www.osaki-office.com/souzokutetsuzuki-osaka/entry43.html</link>
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遺言書の調査をした後、遺言がある場合には遺言の内容にしたがって相続手続きを進めていきますが、遺言がない場合は「誰が相続人なのか」ということを確定させることが必要です。相続人を確定させるためには、具体的には、被相続人（死亡した人）の出生した時から死亡した時までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等、すべての戸籍を取り寄せて、法定相続人を調べなければなりません。身内の中では、「誰が相続人なのか」など分かり切っているので、調べる必要はないと思われるかもしれません。しかし、身内の知らないうちに、被相続人に認知をした子供がいたり、養子縁組をしていたり、前妻との間に子供がいたりといったことが、現実にあるのです。もし、身内の思い込みで遺産分割協議を済ませ、後になって他にも相続人がいたことが判明した場合、その遺産分割協議は無効になるおそれがあります。遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立するものだからです。また、相続手続きにおいて、不動産・預貯金・保険などの名義変更や解約の際には、相続の事実を客観的に証明するために、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍の提出を必ず求められます。このように、相続手続きにおいては、相続人の調査・戸籍の収集は必要不可欠なものなのです。戸籍の種類普段の生活のなかで、戸籍が必要になるケースはほとんどないので、戸籍にはどんな種類があるのか、どんなことが記載されているのかについて、あまりよく知られていません。相続で必要になる戸籍は、以下の３種類になります。戸籍謄本正式には「戸籍全部事項証明書」といいます。戸籍謄本とは、現在の夫婦関係、親子関係を証明する書類になります。平成２３年の戸籍法の改正前は、３世代の記載でしたが、現在は２世代（親と子）を単位として記載されています。同じ戸籍に３世代が記載されることはありません。戸籍には、本籍地や戸籍の筆頭者、戸籍に記載されている者の氏名、生年月日、続柄、身分事項（出生、死亡、結婚、離婚、養子縁組）などの情報が記載されています。また戸籍には、謄本と抄本があります。戸籍謄本（全部事項証明書）は、戸籍に記載されている世帯全員の身分関係に関する証明書であり、戸籍抄本（一部事項証明書）は、戸籍に記載されている一部の人に関する証明書となります。相続手続きにおいては、相続人が誰なのか証明するための戸籍が必要ですので、世帯全員の情報が載っている戸籍謄本を取得しなければなりません。除籍謄本正式には「除籍全部事項証明書」といいます。除籍謄本とは、除籍になった戸籍に記載されている人についての証明書類になります。婚姻や離婚、分籍、死亡等があった場合、その人の記載は戸籍から除かれ、「除籍」の文言が記載されます。戸籍に記載されている人全員が除籍されると、その戸籍には在籍者がいなくなり、その戸籍は戸籍簿から除籍簿に移されます。つまり、空になった戸籍が除籍謄本です。その場合、電子化された戸籍なら左上に「除籍」の文言が記載され、電子化前の戸籍なら右側欄外に「除籍」のハンが押されます。除籍簿はその年ごとにまとめられ、１５０年間保存されます。この除籍になった戸籍についても謄本と抄本がありますが、相続手続きにおいては、除籍謄本によって亡くなった人の身分関係を証明します。改製原戸籍謄本改製原戸籍謄本とは、法律の改正によって新しく作り替えられた戸籍の元の戸籍のことをいいます。日本の戸籍制度は明治５年（壬申戸籍）に始まり、明治３１年、大正４年、昭和２３年、平成６年と、これまでに何度も改正されてきました。（平成６年の改正により、戸籍管理がコンピュータ化され、従来の縦書きの様式から横書きに変更されました。）法改正により戸籍が新しく作り替えられるため、改製の前後で同一人の戸籍が二つ存在することになります。この改製前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。改製によってその戸籍が除籍されると、戸籍の右側欄外に「改製原戸籍」というハンが押され、改製事由と消除日が記載されます。改製原戸籍は「かいせいげんこせき」又は「かいせいはらこせき」と呼ばれます。役所によっては、現在戸籍のことを「げんこせき（現戸籍）」、改製原戸籍のことを「はらこせき」と、実務上、区別して呼んでいることがあります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する複数の戸籍を収集することが必要相続手続きにおいては、亡くなられた方の相続関係を明らかにするため、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。注意すべき点として、結婚や改製によって新しく戸籍が作られた場合、新しい戸籍には元の戸籍に記載された内容がそのまま引き継がれるわけではありません。例えば、結婚すると親の戸籍から除かれ、新しく夫婦の戸籍が作られますが、新しい戸籍には夫や妻の兄弟姉妹に関する事項は記載されません。また、婚姻外の子を父親が認知した場合、認知の事実が父の戸籍に記載されますが、その後、転籍や改製によって新しい戸籍が作られると、認知に関する事実は記載されません。また、改製後の戸籍には、その時点で在籍している人のみが移記されますので、改正前に婚姻や死亡によって除籍された人については、戸籍から消えてしまいます。そのため、亡くなられた方の相続関係を明らかにするためには、戸籍の編製日、消除日、筆頭者、本籍地、身分事項等を確認しながら、戸籍に記載されている情報を正確に読み取り、最終の（死亡時）戸籍を起点に、順番に出生までさかのぼって、不備なく収集していく必要があります。その際、亡くなられた方の情報だけでなく、相続人に関する情報も読み取っていくことによって、相続人が誰なのかを最終的に確定することができます。取り寄せる戸籍が膨大になる事例亡くなった方に子供がいない場合、戸籍の収集は大変です。その場合、相続権は配偶者だけでなく被相続人の両親にもありますが、ほとんどの場合両親は亡くなっていることが多いでしょう。そうすると相続権は兄弟姉妹に移りますから、そのことを証明するために、両親の出生から死亡まですべての戸籍を取得しなければなりません。また兄弟姉妹の年齢も被相続人とさほど変わらないことが多いですから、亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、相続権はさらに甥・姪に移りますから（代襲相続）、そのことを証明するために、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍を取得しなければなりません。そうなりますと、被相続人の出生から死亡までの戸籍以外にも取り寄せる戸籍は膨大な数にのぼります。相続人も多数に及び、各相続人の住所が離れていたり、甥・姪が相続手続きに非協力的だったりすると、遺産分割協議もまとまらず、手続きが長期化し難航することもあります。戸籍の読み取り方前述したとおり、新しく戸籍が作られた場合、新しい戸籍には元の戸籍に記載された内容がそのまま引き継がれるわけではありませんので、相続人の範囲を確定するにあたって、戸籍の読み取り方を知っておくことは必須になります。本籍地を別の市町村に移した場合、新しい戸籍が作られることを転籍といいます。転籍の場合は元の戸籍の記載内容がそのまま新しい戸籍に引き継がれます。ただし、除籍された者の事項に関しては移記されません。以下、新しい戸籍に記載内容が引き継がれないケースについて解説します。結婚・離婚した場合の戸籍人は出生すると自動的に親の戸籍に入るが、結婚すると親の戸籍から除籍され、新しく夫婦の戸籍が作られ、夫婦の姓を名乗る方が新戸籍の筆頭者となります。国際結婚の場合は、日本人を筆頭者とする新たな戸籍が作られますが、外国人の戸籍はありません。その日本人の身分事項欄に配偶者の氏名や国籍等が記載されます。夫婦が離婚すると、筆頭者でない配偶者は夫婦の戸籍から除籍されます。よく「バツイチ」という言葉がありますが、電子化前の縦書きの戸籍では除籍された配偶者の名前が×で消されています。除籍された配偶者は、原則として、結婚前の親の戸籍の末尾に復籍します。しかし、前の戸籍がすでに除籍簿に入っている場合や、未成年の子の親権者となって入籍させる場合、離婚後も夫婦の姓を使う場合、その他の理由で新戸籍編製を希望する場合は、除籍された配偶者を筆頭者とする新たな戸籍が作られることになります。離婚して前の戸籍に復籍するとしても、新しい戸籍を編製するとしても、戸籍の身分事項欄には「離婚日」や「離婚前の戸籍」などについては記載されますが、結婚から離婚までの身分事項は記載されません。ですから、相続関係を明らかにするには離婚前の夫婦の戸籍をさかのぼって取得する必要があります。認知した場合の戸籍結婚していない男女の間に生まれた子（非嫡出子）について、父または母が自分の子であると認めることを認知といいます。母子関係は分娩という事実によって明らかなので、出生と同時に法律上の親子関係が生じ、出生届によって母の戸籍に入ります。父子関係については、父が自発的に届出をする任意認知と、子または母が裁判所に申し立てる強制認知があり、いずれにしても役所に認知届が受理されることによって、法律上の父子関係が成立します。認知されても、その子が父の戸籍に入籍するわけではなく、父の戸籍の身分事項欄に認知したことが記載されます。一方、母の戸籍に入っている認知された子の身分事項にも認知した事実が記載されます。しかし、改製やその他の原因によって新たな戸籍が作られた場合、父の戸籍に記載された認知事項は、新しい戸籍には移記されません。したがって、相続開始時の現行の戸籍だけをみても、認知した子の有無は判明できないため、古い戸籍もさかのぼって確認することが必要です。また、認知した子のいることが判明した場合、その子についての現在の戸籍まで調べ、生存の有無を確認しなければなりません。なお、結婚していない男女の間に生まれた子（非嫡出子）の法定相続分は、これまで、結婚関係にある男女の間に生まれた子（嫡出子）の２分の１でしたが、平成２５年の民法の改正によって嫡出子と非嫡出子の法定相続分は等しくなりました。養子縁組した場合の戸籍血のつながりのない親と子の間に、実の親子と同じ関係を成立させる制度のことを養子縁組といいます。役所に養子縁組届を提出し、受理されると養子は養親の戸籍に入り、戸籍の身分事項欄に養子縁組をした事実が記載されます。一般的には単身者が養子となるケースがほとんどですが、既婚者が養子となる場合は、養親の戸籍には入りません。その場合、養親の戸籍の身分事項欄に養子縁組をした事実が記載されることになります。認知事項と同じく、戸籍の変動（新戸籍の編製など）があった場合、養子縁組事項は新しい戸籍には移記されません。したがって、相続開始時の最終の戸籍だけでは、養子の有無を判明できないおそれがありますから、古い戸籍もさかのぼって確認することが必要です。なお、養子は、養子縁組が成立した日から養親の嫡出子となりますから、相続においては実子と全く同じ扱いになります。また普通養子の場合は、実親との親子関係も維持されますから、養親と実親の双方の相続権をもつことになります。戸籍の収集は専門家にお任せください戸籍には保存期間があります。平成２２年の改正によって、保存期間は除籍となった時から１５０年と定められましたが、それまでの保存期間は８０年とされていました。そのため、すでに廃棄処分された戸籍もあります。また戦争や震災等によって焼失しているものもあり、戸籍を取得できない場合もあります。また古い戸籍は読み解くのがたいへん困難です。特に大正や明治時代の戸籍は手書きの毛筆体で書かれているため、何が書かれてあるのかほとんど分かりません。個別の事情によっても異なりますが、本籍を何度も移してきたり、結婚や離婚を繰り返してきた場合、兄弟姉妹が相続人になる場合、婚外子がいる場合等では、取り寄せなければならない戸籍が膨大になることも珍しくありません。実費費用がかかるだけでなく、戸籍を読み解いて調査していくことは、たいへん骨の折れる作業となることでしょう。戸籍の収集や相続人の調査に関しては、行政書士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。
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			<pubDate>Sun, 24 Jun 2018 15:45:30 +0900</pubDate>
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