会社設立時の定款の作成|大阪府堺市の大ア行政書士事務所

会社設立時の定款の作成

定款の作成

会社設立時の定款の作成

事前準備で株式会社の概要が決まったら、次に行なう手続きは定款の作成です。

 

定款とは、会社の憲法とも言える、株式会社の基本事項を記載したものです。

 

定款は発起人が作成し、発起人全員が署名または記名押印し、公証人の認証を受けてはじめて効力を生じます。

 

定款に記載すべき事項は@絶対的記載事項A相対的記載事項B任意的記載事項の3種類があります。

 

以下、それぞれの記載事項について解説します。 


絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、必ず定款に記載すべき事項で、一つでも記載が欠けていると、定款全体が無効となってしまうので注意が必要です。

 

絶対的記載事項は、次の6項目です。

 

目的
 →事業目的はこちら
商号
 →商号はこちら
本店の所在地
 →本店所在地はこちら
設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
 →資本金はこちら
発起人の氏名または名称および住所
 →発起人はこちら
発行可能株式総数(※)
 →発行可能株式総数はこちら

※発行可能株式総数については、定款の作成時ではなく、会社成立(登記)の時までに定めれば良いとされています。

相対的記載事項

相対的記載事項とは、記載がなくても定款自体が無効になるものではありませんが、定款に記載しないと、法的な効力が認められないものをいいます。

 

主に次のようなものがあります。

 

株式の譲渡制限
 →株式譲渡制限はこちら
現物出資
財産引き受け
取締役・監査役等の機関設計
 →機関設計はこちら
発起人の報酬
設立費用
  など

任意的記載事項

任意的記載事項とは、定款に記載しなくても、他の文書等で定めることによっても、規則としてその効力が認められるものをいいます。

 

定款に記載されることで、内容が明確化されるという利点があります。

 

ただし定款に定めると、変更する際は法律にそって定款の変更手続きをする必要が生じますので、慎重に決定しなければなりません。

 

主に次のようなものがあります。

 

事業年度
 →事業年度はこちら
定時株主総会の召集時期
役員の員数
役員報酬に関する事項
公告方法
 →公告方法はこちら

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