遺言と特別受益|大阪府堺市の大ア行政書士事務所

遺言と特別受益

特別受益とは

相続人が複数人いる場合、その相続人の一部の人が、遺言書で他の相続人より遺産を特別に多く貰えることになっていたり(遺贈)、生前に何らかの財産をすでに受け取っている(生前贈与)場合がありますが、この「贈与」や「遺贈」など被相続人から特別に受けた財産を「特別受益」といいます。

 

そして相続の時にこの特別受益が問題になることがありますが、遺言書で特別受益についての意思表示を遺すことによって、遺産分割の際の相続人間のトラブルを防ぐことができます。

 

特別受益の制度の趣旨

 

特別受益がある場合に、遺贈や贈与によって受けた財産を度外視して遺産を分割すると、他の相続人との間に不公平が生じます。

 

それで民法は相続人の公平を図るために、特別受益を相続財産の前渡しとみなし、相続開始時の財産に特別受益の額を加えたものを遺産分割の対象にしています。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。(遺贈はすでに遺産のなかに含まれているため、加算しません)。

 

とはいえ特別受益者がいる場合でも、遺産分割の際かならず特別受益を考慮しなければならない、という訳でもありません。特別受益の持lち戻しは他の相続人から請求されてはじめて行われます。相続人全員が「特別受益分は考慮しない」と認めた場合は、財産に含めなくてもかまいません。

 

特別受益の対象になるもの  (民法903条)

 

1 遺贈

 

  • 遺言によって無償で譲渡された財産

 

2 婚姻・養子縁組のための財産

 

  • 持参金、嫁入り道具、支度金等

ただし、金額が少額で扶養の一部と認められる場合は当てはまりません。また結納金や挙式費用は特別受益とならないことが多いようです。

 

3 生計の資本としての贈与

 

  • 家を建てる際、提供を受けた土地や資金
  • 独立開業した時に援助された資金
  • 大学の学費や留学した時の学費

ただし、被相続人の生前の資産収入、社会的地位に照らし、その程度の教育を受けさせるのが普通であると認められる場合は該当しません。家の経済状況からして無理をして子供のうち一人だけ進学させたなどの場合には特別受益に当てはまる場合があります。

 

特別受益がある場合の相続分の計算方法

 

被相続人死亡時の遺産総額に、特別受益額を加えたものが遺産分割の対象となる遺産となります(みなし財産)。特別受益者の相続分は、特別受益を持ち戻して計算した相続分から、特別受益額を差し引いた額となります。事例の方が分かりやすいので、事例で考えてみましょう。

 

【事例】相続人は配偶者と長男、長女。被相続人死亡時の遺産総額が5000万円。長男の住宅購入資金として1000万円の援助がなされていた場合。

 

step1 特別受益の持ち戻しをする

 

 特別受益分を遺産総額に加え、「みなし財産」を出します。

 

 遺産総額5,000万円+特別受益額1,000万円=みなし財産6,000万円

 

step2 法定相続分を計算する

 

 配偶者6,000万円×2分の1=3,000万円

 

 長男6,000万円×4分の1=1,500万円

 

 長女6,000万円×4分の1=1,500万円

 

step3 特別受益分を、相続分から差し引く

 

 長男1,500万円−1,000万円=500万円

 

 (配偶者と長女は法定相続分のまま)

 

相続分から特別受益を差し引いた結果、他の相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求の手続きにより、遺産を返してもらえる場合があります。

 

遺言によって特別受益の持ち戻しを免除できる

 

特別受益の持ち戻しが行われると、生前贈与を受けた相続人は貰える遺産がなくなってしまうということもあり得ます。

 

これを避けるため、被相続人はその意思表示により、特別受益分を遺産に戻すことを免除することができます。これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます。

 

持ち戻し免除の方式は特に規定されていません。書面等で明示されたものでも、黙示によるものでも可能とされています。

 

とはいえ、実際には書面等の明示されたものがないと相続のときにもめる原因になります。たとえば、「お父さんが結婚資金は遺産とは別だと言っていた」と主張しても、他の相続人が認めず争いになるかもしれません。

 

それで相続トラブルを防ぐためにも遺言書で、持ち戻し免除の意思表示を行なうのが無難な方法と言えるでしょう。

お客様にとって最適なサポートをご提供いたします。

 

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