相続手続き‐7日以内|死亡診断書・死亡届・火葬許可申請書

相続手続き‐7日以内|死亡診断書・死亡届・火葬許可申請書

死亡診断書(死体検案書)の手配

人が亡くなると、葬儀の手配以外にもさまざまな行政手続きが必要になります。

 

まず最初に必要な手続きは、死亡届の提出ですが、死亡届は死亡診断書(死体検案書)と一体になっていて、A3用紙サイズ左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)となっています。

 

病院で死亡した場合は、死亡を確認した医師が死亡診断書を作成します。(費用は5千円〜1万円程)。一方、事故等で亡くなった場合は、検死を行った監察医や警察委託の医師が死体検案書を作成します。(費用は3万円程度)。

 

死亡診断書(死体検案書)は、人が死亡したことを医学的・法律的に証明する書類で、死亡した人の氏名や生年月日、死亡日時、死亡場所、死亡原因等が詳しく記載され、交付する医師により署名・押印され、発行されます。

 

死亡診断書(死体検案書)は、生命保険金の受取などの手続きでも必要になりますので、数枚コピーを取っておかれることをおすすめします。

 

死亡届の提出

 

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に役所へ提出しなければなりません。

 

死亡届を提出する役所は死亡した人の本籍地、死亡したところ、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。

 

届出ができるのは、死亡した人の配偶者・親族だけでなく、同居人、家主、地主、後見人などでも構いません。

 

死亡届には、死亡した人の氏名や生年月日、死亡日時、死亡した場所、住所と本籍地、火葬の場所などの必要事項を記入し、届出人が署名・押印して役所に提出します。

 

死亡届の提出は、市区町村役場の開庁時間にかかわらず24時間いつでも提出可能です。死亡届が受理されると、戸籍に死亡した旨の記載がされ、住民票は抹消されます。

 

火葬許可申請書の提出

 

人が亡くなると、火葬・埋葬が必要になります。火葬・埋葬の許可を得るために、火葬許可申請書を提出します。

 

火葬許可申請書は、通常、死亡届と同時に市区町村役場へ提出することになります。そして、役場での処理が完了すると、火葬許可証が交付されます。(ただし、市区町村によっては、死亡届を提出するだけで、火葬許可証が交付される場合もあります)。

 

交付された火葬許可証は、火葬の当日、火葬場の管理者に提出します。火葬が終わると、火葬許可証に火葬を執行した日時が記載され、返還されます。

 

これが火葬証明書となり、また同時に埋葬許可証ともなります。この埋葬許可証は火葬執行後、焼骨を墓地に埋蔵又は納骨堂に収蔵する際に、提出することになりますので、それまで保管することが必要です。

 

葬儀社に代行を依頼する

 

死亡届の提出や火葬許可申請に関する手続きは、死亡の事実を知った時から7日以内と、期限が定められていますから、速やかに行う必要があります。

 

大切な人を亡くし、悲しみが癒えない中で、葬儀の手配をしなければならず、行政手続きまで自身で行うとなると、たいへんな負担になります。

 

これらの手続きは葬儀社が代行してくれることが一般的ですので、余裕がない場合は、ためらわずに葬儀社に代行を依頼されることをおすすめします。

お客様にとって最適なサポートをご提供いたします。

 

大ア行政書士事務所 大阪・堺市

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