建設業許可のメリットとデメリット

建設業許可のメリットとデメリット

建設業許可取得のメリット

メリット1 工事規模の拡大

工事規模の拡大

建設業許可を取得する大きなメリットは500万円以上(建築一式工事の場合1500万円以上)の工事を受注できることにあります。

 

請負金額による制限がなくなるので、より多くの建設工事を受注・請負・施工することができます。

 

許可の必要のない小規模の工事であっても、無許可業者と比べて許可業者の方が圧倒的に有利な立場となり、元請業者から受注しやすくなってビジネスの幅が広がる可能性があります。

 

メリット2 社会的信用の向上

社会的信用の向上

建設業許可を取得するには非常に厳しい要件が定められています。

 

その要件をクリアしたということは、建設業者として一定以上のレベルにあることの証明となります。

 

いわば行政からお墨付きをもらっていることになり、金融機関からの信用度も高くなって、融資を受ける際に有利に働くこともあります。

 

メリット3 公共工事への参入

公共工事への参入

公共工事を受注するためには、経営事項審査を受けてから入札参加をするという手続きを経ることになりますが、その前提として建設業許可を取得していることが必要です。

 

建設業許可取得は、公共工事に参入して事業の安定・拡大を図るための第一歩となります。

 

 

 

建設業許可取得のデメリット

 

デメリット1 費用がかかる

費用がかかる

まず、建設業許可を取得するために費用がかかります。

 

法定費用として都道府県知事許可なら9万円、国土交通大臣許可なら15万円が必要です。

 

またこれに加えて、公的証明書類取得のための諸経費数千円、行政書士に依頼する場合は代行手数料10万円から20万円が必要となります。

 

デメリット2 手間がかかる

手間がかかる

新規で許可を取得する場合かなりの手間がかかります。

 

公的証明書類の収集のため、平日に役所回りをしなければなりません。また、複雑な許可要件の見極め、20種類もの申請書類の作成等の膨大な作業が必要です。

 

当事務所ではお客様ができる限り本業に専念できるよう、面倒な手続きをすべて代行いたします。

 

デメリット3 許可業者に課せられる義務

許可業者に課せられる義務

建設業許可は一度取得すればそれで終わりではありません。

 

許可取得後も毎年度の決算終了後、4カ月以内に決算変更届の提出、5年ごとに許可の更新申請、その他変更が生じた場合にはその都度変更届の提出が必要です。
当事務所では、お客様の情報をしっかり管理し、継続的なフォローをいたします。


お客様に最適なサポートをご提供いたします。

 

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