会社設立時の電子定款の認証|大阪府堺市の行政書士事務所

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電子定款の認証手続き

 

作成した電子定款は公証人の認証を受けなければなりません。

 

法務省のWebサイト「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、インターネット経由で電子定款を公証人に送信することができます。

 

認証を受けた電子定款は、公証役場に直接出向いて受け取る必要があります。

 

以下、電子定款の認証手続きについて解説します。

 

署名済み電子定款を送信する

 

申請用総合ソフトを起動する

 

@法務省のWebサイト「登記・供託オンライン申請システム」からインストールした、「申請用総合ソフト」を起動し、ガイド画面の「申請書の作成を行う」をクリックします。

 

A申請書様式一覧選択画面が表示されるので、「電子公証」→「電磁的記録の認証の嘱託」を選択します。

 

B申請書作成・編集画面が表示されるので、件名に会社名、嘱託人情報、指定公証人情報を入力します。

 

この時、「公証役場で文書を保存」のチェックは外さないようにします。チェックが外れたまま申請すると、以後書面謄本の提供が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

C画面上部の「完了」ボタンをクリックして情報を保存します。

 

申請書に電子定款を添付する

 

@処理状況画面の上部にある「ファイルの添付」をクリックします。

 

A添付ファイル一覧画面が表示されるので、「ファイルの追加」をクリックし、すでに作成した署名済みの電子定款(PDFファイル)を選択します。

 

B画面下部の「保存」をクリックすると、処理状況画面の「情報」欄に添付ファイルを示すクリップマークが表示されます。

 

申請書に電子署名を付与する

 

@処理状況画面上部にある「署名付与」ボタンをクリックします。

 

A署名対象申請一覧画面が表示されるので、「ICカードで署名」をクリックします。

 

BICカードをICカードリーダに差し込む旨のダイアログが表示されるので、差し込みをします。

 

Cアクセスパスワード入力画面が表示されるので、パスワードを入力し「確定」をクリックすると、署名付与処理が行われます。

 

申請書を送信する

 

@処理状況画面の上部にある「申請データ送信」をクリックします。

 

A送信前申請一覧画面が表示されるので、送信対象情報にチェックを入れ、「送信」ボタンをクリックします。

 

B正常に送信されると、送信完了通知画面が表示されます。

 

C送信完了後、申請データがオンライン申請システムに到達すると、処理状況画面に「到達」ボタンが表示されます。「到達」ボタンをクリックすると、到達通知を取得でき、申請番号、到達日時等を確認できます。(この申請番号は申請を特定するために必要ですので必ず保存してください)

 

D送信完了後、オンライン申請システムからお知らせが通知されると、処理状況画面に「お知らせ」ボタンが表示されます。「お知らせ」ボタンをクリックすると、受付年月日及び受付番号が表示され確認できます。(この受付番号は公証役場にて認証済みの電子定款を受け取る際に必要となります)

 

以上で、オンライン申請システムでの送信作業は完了です。

 

認証済みの電子定款を公証役場で受け取る

 

認証を受けた電子定款の受け取りは、インターネット上では行えません。

 

公証役場に直接出向いて受け取ることが必要になります。

 

公証役場に持参するもの

 

電子定款保存の媒体

CD-R、CD-RW、USBメモリ、フロッピーディスク

委任状

発起人が複数いる場合、電子署名をした発起人以外の委任状

定款

電子定款をプリントアウトしたもの

印鑑証明書

委任状と定款に押印した全員の印鑑証明書

身分証明書

写真付きのマイナンバーカードや運転免許証

印鑑

公証役場で定款の謄本を請求する時等に必要

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