遺言と寄与分|大阪府堺市の大ア行政書士事務所

遺言と寄与分

寄与分とは

複数の相続人がいる場合に、被相続人の一部が被相続人の家業に協力し資産の形成に貢献したとか、被相続人の療養・看護に努め財産の維持に貢献したという場合があります。その人には「寄与分」(きよぶん)が認められることがあります。

 

遺言で寄与分を指定しても法的な効力はありませんが、遺産分割の話し合いの際に参考にされることがあります。特別受益と同じく寄与分も相続の際にもめるもとの一つですから、遺言で寄与分について言及することはトラブルを防ぐ面でも意味があります。

 

寄与分の制度の趣旨

 

家業を助けたり、看護に努めたりして被相続人の財産の維持に貢献してきたのに、何も貢献してこなかった他の相続人と平等の相続分しか貰えないというのは、相続人間の公平に反します。

 

そこで民法は財産の維持または増加に貢献した相続人がいる場合、その貢献行為を金銭的に評価し法定相続分に上乗せして他の相続人より優遇する「寄与分」という制度を定めています。

 

ただ、生前に大きな貢献があったとしても、それを主張する者がいなければ寄与分について考慮されることはありません。また寄与分を認めるか認めないか、認めるとすればどれくらい認めるかは、相続人間の協議で決定することになっています。協議が調わない場合には、寄与分を主張する相続人が家庭裁判所に対して、遺産分割調停・審判の申立てをすることになります。

 

また寄与分が認められるのは相続人だけです。相続人以外の人が被相続人にどれだけ貢献したとしても、寄与分は認められません。

 

例えば、内縁の妻が夫婦同然に暮らし家業を助けていた場合や、相続人の配偶者(義理の息子や娘)が父母を介護していた場合、ある程度の財産が貰えるような気もしますが、法律上は寄与分は認められません

 

こうした相続権のない人に財産を譲るためには、養子縁組をしたり、遺贈する旨の遺言を遺すことが必要です。

 

寄与分の要件

 

何らかの貢献をしていれば、どんな場合でも寄与分が認められるわけではありません。

 

民法上寄与分が認められるのは、「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした」場合です。(民法904条)

 

したがって寄与分が認められるには、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をしたことが必要です。特別の寄与とは、通常期待される程度の協力・援助を超える貢献を意味します。

 

ですから、単に介護をしていたとか、病院の送り迎えをしていたとか、同居していたといったような事実では、特別の寄与とは認められません。

 

寄与分の類型と評価方法

 

では、具体的にどのような貢献であれば寄与分が認められるのでしょうか。また寄与分の評価はどのように行なうのでしょうか。寄与行為の類型は大きく5つに分けることができます。

 

1 家事従事型

 

「被相続人の事業に関する労務の提供」により、相続財産の維持形成に寄与した場合です。家業や被相続人の経営する店を、無償であるいはほぼ無償に近いかたちで手伝ってきたことなどが該当します。評価基準は本来受け取ることができたはずの給料などです。

 

2 金銭出資型

 

「財産上の給付」により相続財産の維持形成に寄与した場合です。被相続人が事業を始めるにあたって資金を援助したとか、不動産を購入する資金を援助したことなどが当てはまります。実際に援助した金額が基準となります。

 

3 療養看護型

 

「療養看護」によって相続財産の維持に寄与した場合です。介護に専念していたと言えるほどの事情があり、ケアサービス等の支出を免れたなど財産的に評価できることが必要となります。評価基準は職業介護人を実際に雇った場合にかかる費用などです。

 

4 扶養型

 

被相続人が生活費の支出を免れたため、相続財産が維持された場合です。親子であれば扶養義務がありますので、扶養義務者の一部のみが長期にわたり生活全般の面倒を見ていたことなどが該当します。実際に出費した実費を基準としたり生活保護基準が適用されることがあります。

 

5 財産管理型

 

被相続人が管理費用を免れたことにより相続財産の維持に寄与した場合です。相続人が不動産の管理をしていたために管理会社に支払う費用が浮いたことなどが当てはまります。評価基準は専門の管理業者に依頼した場合にかかる費用などです。

 

寄与分がある場合の相続分の計算方法

 

被相続人死亡時の遺産総額にその寄与分を差し引いたものが遺産分割の対象(みなし財産)となります。特別寄与者の相続分は、寄与分を差し引いて計算した相続分に寄与分を上乗せした額となります。事例の方が分かりやすいので、事例で考えてみましょう。

 

【事例】相続人は配偶者、長女、長男。遺産が5,000万円。配偶者は10年間被相続人の療養看護に努めた場合。

 

STEP1 寄与分の金額を話し合う

 

 相続人全員が1,000万円の寄与分に当たると認めた

 

STEP2 寄与分を遺産から差し引く

 

 遺産総額5,000万円−寄与分1,000万円=みなし財産4,000万円

 

STEP3 法定相続分を計算する

 

 配偶者4,000万円×2分の1=2,000万円

 

 長女4,000万円×4分の1=1,000万円

 

 長男4,000万円×4分の1=1,000万円

 

STEP4 特別寄与者に寄与分を加える

 

 配偶者2,000万円+1,000万円=3,000万円

 

 (長女と長男は法定相続分のまま)

 

遺言で寄与分を定めることはできない

 

先に述べたとおり、遺言で寄与分を指定しても法的な効力はありません。遺産分割の際の話し合いの参考になることはあるかもしれませんが、一般的に相続人が寄与分を主張しても、簡単には認められないことがほとんどのようです。

 

他の相続人は貢献の実態をあまり把握していないことが多く、自分の取り分が減らされるのは気分の良いものではありません。寄与分について主張しても、トラブルに発展することが少なくありません。

 

確かに遺言で寄与の実情に言及することは、寄与分決定の判断材料を遺すという意義があるかもしれませんが、もし特定の相続人に確実に財産を遺したいのであれば、直接的にその人に「○○の財産を遺贈する」といったように、多めに遺産を相続させる旨の遺言を遺す方が無難です。

 

加えて他の相続人の理解が得られるように、特定の相続人に財産を遺贈する理由を明確に記しておくと良いでしょう。

 

 

 

 

 

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