相続手続き-14日以内|年金・住民票・健康保険・介護保険

相続手続き-14日以内|年金・住民票・健康保険・介護保険

年金の受給停止手続き

亡くなった方が年金を受給していた場合、年金受給の停止手続きが必要です。年金事務所または年金相談センターに「年金受給者死亡届」を提出します。

 

提出期限は、厚生年金の場合は死亡後10日以内、国民年金の場合は死亡後14日以内です。なお、日本年金機構に個人情報(マイナンバー)が収録されている方は、原則として「年金受給者死亡届」を省略できます。

 

「年金受給者死亡届」はこちらからダウンロードできます。
「年金受給者死亡届」(日本年金機構のウェブサイト)

 

添付書類として、年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄本、死亡診断書の写し等)が必要となります。年金証書については、廃棄・不明等の理由で添付できない場合は、年金需給者死亡届に添付できない事由を記入して提出します。

 

死亡届の提出が遅れると、年金はいつまでも支払われ、多く受け取り過ぎた金額は日本年金機構へ一括返納することになります。万一悪質と判断された場合には、年金の不正受給とみなされ、詐欺罪に問われるおそれもありますから注意が必要です。

 

未支給年金の請求

 

年金を受給していた人が亡くなった場合、まだ受け取っていない年金は未支給年金として、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。公的年金は後払いで偶数月の15日に支給されるため、いつ死亡しても必ず未支給の年金が発生します。

 

死亡した月の分までの未支給年金を受給できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、受け取れる順位は、@配偶者A子B父母C孫D祖父母E兄弟姉妹Fそれ以外の3親等内の親族(甥・姪・叔父・叔母など)です。

 

年金事務所または年金相談センターに「未支給請求書」を提出して請求します。「未支給請求書」はこちらからダウンロードできます。
「未支給請求書」(日本年金機構のウェブサイト)

 

添付書類として、年金証書、亡くなった方との身分関係を確認できる書類(戸籍謄本など)、亡くなった方と生計を同じくしていたことを証明できる書類(住民票の写しなど)、受取を希望する金融機関の通帳などが必要です。

 

未支給年金の請求期限は、最後の年金支給日の翌月初日から5年以内ですが、「年金受給者死亡届」と「未支給請求書」は、通常、同時に提出して手続きを行うのが一般的です。

 

なお、未支給年金は受け取った人の一時所得に該当します。そのため、相続税は課税されませんが、所得税の対象となり、確定申告が必要になる場合がありますので注意が必要です。

 

世帯主の変更届の提出

 

死亡届の提出によって、自動的に住民登録が抹消されますから、住民票の抹消手続きは不要ですが、亡くなった方が世帯主だった場合は、住民票の世帯主を変更する必要があります。

 

亡くなった方の住所地の市区町村の役所へ死亡後14日以内に「世帯主変更届(住民異動届)」を提出します。

 

世帯主とは、世帯の代表者であって、その家の生計を維持する者のことをいいます。世帯主が亡くなり、残された世帯員が2人以上であれば、世帯主変更の手続きが必要になります。

 

たとえば、世帯主である夫が亡くなり、妻と35歳の息子が残された場合、妻と息子のうちのどちらかを新しい世帯主として変更する必要があります。息子が生計を維持する者であれば、息子が新しい世帯主になるのが一般的でしょう。

 

ただし、残された世帯員が1人の場合や、2人以上の場合でも15歳未満の子供であれば、世帯主の変更は不要です。

 

たとえば、世帯主である夫が亡くなり、妻と14歳の息子が残された場合、15歳未満の子供は世帯主になることはできず、妻が新しい世帯主であることがあきらかなので、その場合は、死亡届の提出だけで、自動的に住民票の記載が変更されます。

 

健康保険の喪失届の提出

 

公的医療保険には、会社員が加入する健康保険(公務員は共済保険)、自営業者や無職の人が加入する国民健康保険、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療保険制度(65歳〜74歳で障害のある方を含む)があります。

 

健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険制度、いずれの場合も、亡くなった方は被保険者としての資格を喪失するため、健康保険証を返却し、資格喪失の手続きをしなければなりません。

 

健康保険の場合

 

亡くなった方が会社員で、健康保険に加入していた場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出する必要があります。

 

通常、資格喪失の手続きは、退職手続きとともに勤務先が行うことが一般的です。その場合、世帯全員分の健康保険証も会社経由で返却することになります。

 

亡くなった方(被保険者)の資格喪失によって、被扶養者も資格を喪失するため、死亡した日の翌日から14日以内に、新たに国民健康保険に加入する必要があります。または、ご家族の中に他に会社員の方がおられるなら、その方の健康保険の扶養に入ることも選択できます。

 

国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の場合

 

亡くなった方が自営業者・無職等で、国民健康保険に加入していた場合、死亡後14日以内に「国民健康保険資格喪失届」を被相続人の住所地の市区町村役場に提出する必要があります。

 

亡くなった方が世帯主で、そのご家族も国民健康保険に加入していた場合、世帯全員分の健康保険証を返却し、世帯主を書き換えて、新しい健康保険証を発行してもらいます。70歳〜74歳の方には高齢受給者証も交付されていますので、それも併せて返却しなければなりません。

 

75歳以上の方は後期高齢者医療保険制度に加入しています。(65歳〜74歳で障害のある方を含む)。その場合は、「後期高齢者医療資格喪失届」を提出し、後期高齢者医療被保険者証を返還しなければなりません。

 

葬祭費・埋葬料の支給申請手続き

 

健康保険や国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合、葬儀費用として一時金が支給されます。

 

健康保険加入者が死亡した場合には「埋葬料」年て、被保険者によって生計を維持されていた人で、埋葬を行った人に一律5万円が支給されます。埋葬料の申請ができる人がいない場合は、「埋葬費」として、実際に埋葬を行った人に5万円の範囲内で、埋葬にかかった費用の実費が支給されます。

 

請求手続きについては、被保険者の勤務先を管轄する年金事務所または勤務先の健康保険組合に申請書、添付書類を提出して行ないます。

 

国民健康保険または後期高齢者医療保険制度加入者が死亡した場合には「葬祭費」として、葬儀を行った喪主などに3〜7万円が支給されます。(市区町村によって支給額は異なります)。

 

亡くなった方の住所地の市区町村役場へ「葬祭費支給申請書」添付書類を提出して請求します。

 

埋葬料(埋葬費)、葬祭費はいずれも申請しないと支給されません。申請期限は死亡の翌日から2年以内ですが、通常は、健康保険の資格喪失手続きと同時に行うと、スムーズに手続きを進められます。

 

なお、これらの一時金は相続人に支給されるものであって、相続財産ではなく、相続税の課税対象とはなりません。

 

介護保険資格喪失届の提出

 

介護保険の被保険者が亡くなった場合には、14日以内に市区町村役場に行き、「介護保険資格喪失届」を提出する必要があります。

 

また、65歳以上(第1号被保険者)、40歳以上で65歳未満(第2号被保険者)の方で要介護の認定を受けた者は、「介護保険被保険者証」が交付されているので、喪失届の提出と併せて、保険証も返還しなければなりません。

 

介護保険の資格k喪失の手続きをすると、介護保険料の再計算が行われ、未納保険料がある場合は相続人に請求され、未納分を納めることになります。逆に、納め過ぎの場合は相続人に過誤納還付金が支払われます。保険料が還付される場合は、「還付通知書兼振込依頼書」が送付されますので、必要事項を記入し提出します。

 

なお、この還付金は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。

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