会社設立時の資本金の払込み|大阪府堺市の大ア行政書士事務所

会社設立時の資本金の払込み

資本金の払い込み

 

定款の認証が終わった後、次に行う手続きは資本金の払い込みです。

 

資本金を払い込み、払い込みがあったことを証明する書類を作成する方法について解説します。

 

資本金を発起人名義の銀行口座に振り込む

 

会社名義の銀行口座を開設できるのは、会社設立の登記が終わってからになりますので、資本金は発起人の個人名義の銀行口座に振り込みます。

 

銀行口座については、発起人がすでにお持ちのもので構いませんが、ネットバンク等の通帳のない口座だと、出資金の払込みがあったことを証明するための履歴の印刷が困難なことや、振り込み限度額があるなどの問題がありますのでご注意ください。

 

発起人が複数いる場合は、代表となる発起人の口座に、各発起人がそれぞれの出資金を払い込みます。

 

入金する際、銀行口座に「預け入れ」ではなく、「振り込み」入金することによって、預金通帳に各発起人の氏名が表示されますので、登記申請の際に提出する、出資金の払込みがあったことの証明となります。

 

注意しなければならないのは、振込日です。

 

定款の認証前に振り込むと、資本金の払込みなのか、そのほかの入金なのか、判別できない等の理由で、登記申請が受理されないおそれがあります。

 

資本金の振り込みは、原則として定款認証後に行うことが必要です。

 

資本金が振り込まれた通帳をコピーする

 

登記申請の際、払込みがあったことを証しする書面を添付する必要があります。

 

発起人名義の預金通帳が、その払込の証明となりますので、資本金の払込みを確認できる部分をコピーしていきます。

 

具体的には、通帳の以下の3つのページのコピーとなります。

 

  1. 表紙
  2. 表紙裏(店番、口座名義人氏名、口座番号等の記載があるページ)
  3. 払込みの事実が確認できるページ

 

印刷する用紙のサイズは特に決まっていませんが、会社設立登記の書類と同サイズのA4用紙にコピーするのが一般的です。

 

資本金の払込証明書を作成する

 

払込証明書とは、通帳コピーと合わせて、資本金の払込みがあったことを証明するものとして、登記申請の際に書類です。

 

払込証明書の記載例

 

払込証明書

 

当会社の設立により発行する株式につき、次のとおり発行価格全額の払込みがあったことを証明します。

 

 

払込みがあった金額の総数 ○○万円


 

払込みがあった株数     ○○株

 

平成○○年○月○日

(本店)大阪府堺市北区○○町○丁○番地

(商号)株式会社ベンチャーABC

     代表取締役 行政 一郎   

 

 

「印」には会社代表印を押印します。(左上には捨印として押印します。)
「日付」は、資本金が振り込まれた日以降の日付を記載します。

 

払込証明書と通帳コピーを製本する

 

  1. 払込証明書
  2. 通帳コピー(表紙)
  3. 通帳コピー(表紙裏)
  4. 通帳コピー(振込記帳ページ)

 

上記の順で書類を重ね、書類の左端2カ所をホチキスで綴じます。

 

それぞれのページを開いて真ん中のつなぎ目の部分に楔印(会社代表印)すれば完成です。

 

どうぞお気軽にご相談ください

 

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