被相続人が生命保険に加入していた場合の相続手続き

被相続人が生命保険に加入していた場合の相続手続き

生命保険の死亡保険金と相続の関係

生命保険の死亡保険金と相続の関係

被相続人が生命保険に加入していれば、被相続人の死後、生命保険の受取人に死亡保険金が支払われます。死亡保険金は高額であることが多いため、それが相続財産に含まれるのか、また相続税の課税対象になるのかは気になるところです。

 

まず、生命保険と相続との関係について考えるにあたっては、加入している生命保険の契約形態、つまり契約者・被保険者・受取人がそれぞれ誰であるかが重要なポイントとなります。保険料を負担している人が契約者、保険の対象となっている人が被保険者、保険金を受け取る人が受取人です。

 

そして死亡保険金と相続が関係してくるのは、契約者と被保険者が同一人の場合に限られます。つまり、被保険者かつ保険料を負担していた人が亡くなり、相続人等が保険金を受け取った場合のみ、遺産相続や相続が関係してくることになります。

 

ちなみに被相続人が契約者となっていて、被保険者でない場合、契約者の死亡によって保険契約は終了しますが、被保険者が亡くなったわけではないので、死亡保険金が支払われることはありません。この場合は、解約返戻金の請求権が法定相続人へ相続されることになります。

 

死亡保険金は相続財産になるか

 

死亡保険金は相続財産になるか

さて、話を戻しますが、死亡保険金と相続が関係するのは、契約者と被保険者が同一人の場合であるという点を踏まえて、「生命保険金は相続財産になるのか」について考えましょう。結論を先に言うと、死亡保険金は基本的に相続財産には含まれません。

 

民法上の相続とは、被相続人の権利義務(財産)を引き継ぐことを言いますが、死亡保険金というのは、生前、被相続人に属していた財産ではありません。被相続人の死亡した時点で初めて、死亡保険金請求権が発生し、保険会社から保険の受取人へ保険金が支払われるものですから、生命保険金は、受取人の固有の財産とみなされます。

 

民法上の相続財産ではないので、遺産分割や遺留分の対象となることはありませんし、相続放棄した者も受取人に指定されていれば、保険金を受け取ることができます。

 

もっとも、受取人を誰に指定しているかによって、死亡保険金の取り扱いが異なることがあります。以下の表をご覧ください。

 

受取人の指定

財産の種別

受取人

受け取る割合

特定の相続人

固有の財産

特定の相続人

全額

既に死亡している人

受取人の相続人

複数の場合は均等

相続人

契約者の相続人

法定相続分

被相続人

相続財産

被相続人の相続人

法定相続分又は分割協議

 

特定の相続人が受取人に指定されている場合

 

この場合、保険金全額が特定の相続人の固有の財産となります。ただ、保険金は高額な財産であるため、共同相続人の一人だけが死亡保険金を受け取るというのでは、他の相続人との間で不公平が生じる可能性があります。

 

そのため、死亡保険金を特別受益として、遺産に持ち戻して遺産分割すべきではないか、という考え方がありますが、原則的には死亡保険金は相続財産ではないので、特別受益の対象とはなりません。

 

ただし、遺産総額に対する保険金の占める割合や、被相続人の介護等に関する貢献の度合いなどの事情が考慮されて、特別受益にあたると判断された事例もあります。

 

指定受取人が既に亡くなっている場合

 

保険法46条は「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した時は、その相続人全員が保険金受取人となる。」と定めています。ですから、この場合受取人の法定相続人が保険金の受取人となります。

 

とすると、複数の相続人がいる場合、それぞれが受け取る割合は、法定相続分になるようにも思えますが、死亡保険金は受取人固有の権利として支払われるものであることから、法定相続分ではなく、民法427条の規定にしたがって各人が等しい割合で受け取ります。

 

例えば、受取人の法定相続人が3人いる場合は、それぞれ3分の1ずつ均等に保険金を受け取ります。

 

受取人がただ「相続人」と指定されている場合

 

受取人を単に「相続人」と指定し、特定人の氏名を指定していない場合は、保険金請求時の相続人である個人を受取人として指定したものと考えることができます。つまり、保険金請求権は相続人の固有財産であり、相続財産にはあたりません。

 

とすると、相続人が複数いる場合、それぞれ均等に保険金を受け取るようにも思えますが、「受取人を相続人と指定した場合は、相続人が保険金を受け取る権利の割合を、相続分の割合によるとする指定も含まれている。」との判例にしたがって、各相続人は、法定相続分の割合によって算出された保険金を受け取ることになります。

 

ただし、生命保険約款において、相続人間で均等額で配分する旨の規定があれば、それに従うことになります。

 

被保険者が受取人として指定されている場合

 

通常、被保険者が受取人と同一人になることはありませんが、被相続人が受取人を指定せず、自身を受取人として契約していた場合は、相続人は保険金請求権を取得し、この請求権は被相続人の相続財産に含まれます。

 

死亡保険金は相続税の課税対象になるか

 

死亡保険金は相続税の課税対象になるか

死亡保険金が民法上の相続財産ではないことについて考慮してきましたが、つづいて「生命保険金は相続税の課税対象になるのか」について解説していきます。

 

死亡保険金は本来、被相続人に属していた固有財産ではないものの、被相続人の死亡という事実によって発生する財産であることに変わりはありません。

 

このような、被相続人の死亡によって相続人が取得した財産を、相続税法上は相続財産と同等に扱います。これをみなし相続財産といいます。みなし相続財産に相当するものとしては、死亡保険金の他に、死亡退職金(死亡後3年以内に確定したもの)等があります。

 

これらのみなし相続財産は、税法上は相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。

 

ただし前述したように、死亡保険金に相続税が課税されるのは、保険の契約者と被保険者が同一人の場合に限られます。契約者と被保険者が異なる場合は相続ではないので、相続税が課されることはありません。

 

被保険者

保険料の負担者

保険金受取人

税金の種類

A

B

B

所得税

A

A

B

相続税

A

B

C

贈与税

(国税庁ホームページ No.1750)

 

死亡保険金が所得税の対象となる場合

 

上記の表にあるように、保険料の負担者(契約者)と受取人が同一の場合で、被保険者が亡くなり、保険料の負担者が保険金を受け取ったなら、それは一時所得又は雑所得として所得税の対象となります。

 

死亡保険金が贈与税の対象となる場合

 

被保険者、保険料の負担者(契約者)、及び受取人がすべて異なる場合で、被保険者が亡くなり、保険を負担していない人が保険金を受け取ったなら、それは贈与として贈与税の対象となります。

 

死亡保険金には相続税の非課税枠がある

 

死亡保険金は相続税の非課税枠がある

死亡保険金は「残された家族の生活保障」という目的があることから、相続税の非課税枠が設けられています。法定相続人が保険金を受け取った場合に限られますが、一定額の死亡保険金には、税金がかからないという税制上の特典があります。

 

この非課税枠が適用されることにより、「500万円×法定相続人の人数」という算式によって計算した額の税控除を受けることが可能です。例えば、夫が亡くなり相続人が妻と子ども二人である場合、500万円×3=1500万円までは相続税がかかりません。

 

この法定相続人の数は、相続放棄をした者がいても、その放棄がないとした場合の相続人の数と規定されているので、相続放棄をした人の数も法定相続人の数に含めて計算することができます。ただし、相続放棄した本人には非課税の適用はなく、全額が課税対象になる点に注意が必要です。

 

また、法定相続人の中に養子がいる場合、実子がいるときは一人まで、実子がいないときは2人まで法定相続人の数に含めることができます。

 

 

 


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