会社設立準備9|事業年度|大阪府堺市の大ア行政書士事務所

会社設立準備9|事業年度を決める

会社設立の事前準備 9 事業年度を決める

事業年度とは会社の会計上の区切りをつける期間のことをいいます。

 

例えば、「4月1日から翌年3月31日まで」とか、「9月1日から翌年8月31日まで」といった具合です。

 

さらに事業年度の最終月を「決算期」や「決算月」といいます。

 

前述の例なら3月や8月が決算月となるわけです。

 

上場企業では3月決算が多いようですが、特にこだわる必要はありません。

 

以下、会社にとって最適な事業年度(決算月)を決めるための、3つのポイントをご紹介します。

 

 

POINT1 繁忙期を避ける

 

決算が終わったら、税金の申告、納税を行なわなければなりません。

 

会社には、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税など、さまざまな税金が課税されます。

 

そして原則として、事業年度終了後2カ月以内に申告、納税する必要があります。

 

この期間は、税理士との打ち合わせや、書類の整理、棚卸等、決算業務に相当な手間も時間もかかります。

 

決算期と繁忙期を重ねてしまうと、本業が忙しくて決算業務がスムーズにはかどらない、という事態にもなりかねません。

 

こうした事情から、決算月を決める際、繁忙期を避けるのが望ましいでしょう。

 

 

POINT2 資金繰りを考慮する

 

決算終了後2カ月以内に、納税しなければなりません。

 

これには多額の資金が必要とされます。

 

資金繰りのことを考えると、その他の大きな支出が発生する時期を決算期とすることは、あまり望ましくありません。

 

例えば、従業員にボーナスを支払う月、源泉所得税の納付月(1月、7月)、雇用保険・労災保険の納付月(6月、7月)などの時期と、決算期を重ねると資金繰りが厳しくなるかもしれません。

 

できるだけ資金の余裕のある時期を決算月とするのが良いでしょう。

 

 

POINT3 消費税の免税期間を考慮する

 

資本金が1,000万円未満の会社は、設立第1期目と第2期目の消費税の納税義務の免除を受けられます。

 

この免税期間は、決算期の設定の仕方によって、その長さが異なってきます。

 

例えば、平成26年4月1日が会社設立日である場合を考えてみましょう。

 

@ 決算月を9月にした場合

 

第1期  (平成26年4月1日〜平成26年9月31日)

 

第2期  (平成26年10月1日〜平成27年9月31日)

 

免税期間の合計  18カ月

 

A 決算月を3月にした場合

 

第1期  (平成26年4月1日〜平成27年3月31日)

 

第2期  (平成27年4月1日〜平成28年3月31日)

 

免税期間の合計  24カ月

 

上記の例から分かるように、@のように設定するとAと比べて、6カ月も消費税の免税期間が短くなってしまいます。

 

消費税の免税期間をなるべく長くするように、決算期を設定するなら、その恩恵を最大限の受けられます。

 

 

まとめ

 

以上、3つのポイントを踏まえて、会社にとって最適な事業年度を決定なさってください。

 

とはいえ、事業が進むにつれ、初めに決定した事業年度が会社の実情に適さなくなることもあり得ます。

 

その場合、事業年度を後から変更することも可能です。

 

変更手続きの手間はかかりますが、事業を進めていく中で、不都合が生じたなら、決算期の変更も検討しましょう。

 

 

 

 

 

 

どうぞお気軽にご相談ください

 

大阪・堺市の行政書士のパソコン用電話オペレーター

電話でのお問い合わせ
TEL 072-246-9547
営業時間10:00-18:00
土曜・日曜・祝日対応可
メールでのお問い合わせ
24時間受付中
大阪・堺市の行政書士のパソコン用メールフォーム

トップへ戻る