会社設立おまかせサイト|大阪・堺市の行政書士がスピード解決

会社設立おまかせサイト|大阪・堺市の行政書士がスピード解決

会社設立は大ア行政書士事務所にお任せください

会社設立手続きならお任せください

平成18年5月から「新会社法」が施行されました。

 

それまでは会社設立のために、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の資本金が必要でしたが、会社法によって、最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも会社を作れるようになりました。

 

また、旧法では、取締役が最低でも3人必要でしたが、会社法によって、定款に株式の譲渡制限を定めることで、取締役1人でも設立可能になりました。

 

規制緩和により、会社設立の手続きは以前と比べ、大幅に軽減されたと言えます。とは言っても、専門家に頼らず、会社を自力で設立することは、決して簡単なことではありません。

 

いざ「新会社をつくるぞ!」と思い立っても、具体的な事業内容、一緒に会社を立ち上げるメンバー、会社の顔となる会社の名前等、会社の概要を決定するのにも多くの調査やプラン作りが必要です。

 

法的に効力のある会社の定款(ルール)も作成しなければなりません。さまざまな書類を揃えて、自分で公証役場や法務局へ出向く必要がありますし、書類に不備があれば申請が受理されず、作り直しとなると、さらに時間や労力を費やすことになります。

 

会社立ち上げ時というのは、事業を軌道に乗せてゆく大切な時期でしょう。そうした時に、慌ただしい中で面倒な書類作成や申請手続きに追われ、本業に集中できなくなるとしたら、本末転倒です。

 

当事務所では、起業家ご自身が大切な事業に集中し、より良いスタートダッシュをきることができるようサポートいたします。

 

専門家に依頼するとお得に…

 

会社設立手続きの一つに定款の認証というものがありますが、ご自身で定款を作成し、認証手続きをするには、収入印紙代4万円が必要です。一方、行政書士等に会社設立の代行を依頼すれば、電子定款で認証手続きを行うため、印紙代はかかりません。

 

ただ、専門家に依頼する場合、代行手数料は発生します。それでも面倒な手続きの手間を省け、印紙代も節約できることを考えると、自力で設立するのと専門家に依頼するのとでは、費用面でそれほど大きな差はありません。むしろ代行サービスを利用した方がお得になることもあり得ます。

 

当事務所では、創業当初のコストをできるだけ抑え、かつスピーディーに会社設立できるようサポートいたします。

 

会社をつくるメリット

 

会社設立のメリット

起業するにあたって、「個人事業と会社設立とどちらがいいだろうか?」と悩む方が多いようです。売上の規模や事業内容に合わせて、どちらがベストなのか慎重に検討する必要があります。

 

一般的には、まずは個人事業から始めて、節税のタイミングをみながら法人成りするケースが多いようです。以下の会社設立のメリットとデメリットを参考に、いろいろな要素を比べて企業の形態を検討してみてください。

 

メリット1 社会的信用力が高い

 

会社を設立すると、会社の名称や所在地、代表者、資本金等が登記されます。

 

そして法務局に行けば、これらの会社の重要な情報を誰でも閲覧することが可能となります。

 

企業によっては、新規の取引を行う場合、その会社の登記情報を確認してから、安心した取引を行なえるかを判断することもあるようです。

 

個人事業とは取引をしないという企業も多数存在していますから、取引先の幅を広げることを考えると、法人の方が有利です。

 

メリット2 資金調達がしやすい

 

資金が必要な場合、金融機関から融資を受けることになりますが、個人事業で融資を受けようとすると、第三者保証人を要求される等、融資条件がかなり厳しくなります。

 

一方、法人の場合は、損益計算書・貸借対照表の作成が義務付けられているため、正確な融資判断ができることから、融資審査に通る可能性が高くなります。

 

メリット3 優秀な人材を確保できる

 

就職先を探している人は、大抵、安定した会社を選択するものです。

 

個人事業の従業員よりも、社会保険完備・退職金制度在り等の株式会社の正社員として働きたいと思うのが大半ではないでしょうか。

 

優秀な人材を確保する点でも、法人の方が有利です。

 

メリット4 法人税の税率による節税効果

 

売上から必要経費等を差し引いた利益に対して税金がかかります。

 

個人の場合は「所得税」、法人の場合は「法人税」が課税されます。

 

法人税の税率は、原則一定であるのに対して、個人事業の所得税は累進課税であるため、所得が増えるほど税率が高くなります。

 

そのため、利益の金額によっては、法人の方が納める税金が少なくなります。

 

例えば、利益800万円の場合、個人事業の所得税は23%ですが、法人税は15%です。

 

利益の金額が一定水準を超える場合は、法人の方が税負担の面で有利となるのです。

 

メリット5 給与所得控除が使える

 

個人事業主の場合、売上から経費を差し引いた利益すべてに対して所得税がかかります。

 

一方、法人の場合は、会社から社長に「役員報酬」として給料を支払うという形になります。

 

役員報酬は、会社から個人に対して支払われる給与であるため、「給与所得控除」が使え、社長個人が負担する所得税を節約できます。

 

例えば、売上1500万円・経費500万円の場合、個人事業主は利益1000万円に所得税が課税されます。一方法人であれば、1000万円を役員報酬として支給することで、給与所得控除として220万円を控除できますので、780万円に対して所得税が課税されることになり、大きな節税となります。

 

メリット6 所得を分散できる

 

所得税は、所得が増えるほど税率が高くなるため、事業者1人で役員報酬を受け取るよりも、家族に給与を支払って、所得を分散させた方が税負担は軽くなります。

 

個人事業の場合、「青色専従者給与」の制度がありますが、それには税務署への事前届出が必要であり、専従者給与を支給したなら、その家族は「配偶者控除」や「扶養控除」を受けることができません。

 

一方法人の場合は、そうした制約はなく、家族従業員への給与を年間103万円以下にすれば「配偶者控除」や「扶養控除」の対象となりますし、配偶者だけでなく、子や両親にも役員報酬を支払って、所得を分散することが可能です。

 

メリット7 消費税が免除される

 

個人事業でも法人でも、創業当初の2年間は消費税が原則免除されます。(ただし、第1期の上半期の売上または給与等の支払額が1000万円を超えている場合は、消費税が課税されます)

 

この消費税の免税を効果的に活用すれば、個人事業で2年、その後法人成りをしてさらに2年、最長4年間の消費税の免税を受けることが可能です。

 

メリット8 欠損金を繰越できる

 

個人事業の場合は、1月〜12月までが事業年度と決められていますが、法人の場合は決算期を自由に決めることができます。

 

年度によっては売上よりも経費の方が多くなり、決算で赤字となる場合もあるかもしれません。

 

個人事業の場合、「純損失の繰越控除」という制度があり、赤字を翌年度以降3年にわたって繰り越すことができ、3年間の黒字と相殺できます。

 

一方法人の場合は、「欠損金の繰越控除」という制度があり、繰り越せる期間は3倍の9年となり、9年間の黒字と相殺して税金を抑えることができます。

 

また、「欠損金の繰越還付」という制度もあり、前期は黒字で当期が赤字というケースの場合、前期に納税した法人税の還付を受けることも可能です。

 

メリット9 経費の幅が広がる

 

自宅兼事務所

 

自宅を事務所にしている場合、個人事業では、自宅部分については事業と関係がないので経費とすることはできません。

 

家賃や光熱費のうち、事業と関係する事務所部分のみを計算(按分)して経費として申告します。

 

一方法人成りした場合、事務所部分だけでなく、自宅部分の一部を経費にすることが可能です。

 

代表者の自宅を会社の社宅とすることで、家賃の50%を会社の負担とし必要経費とすることができます。

 

また会社名義で自宅を購入すれば、建物の減価償却費や固定資産税、火災保険、借入金の利子等も、会社の経費にできます。

 

生命保険料

 

個人事業では、どれだけ保険料を払っていても最大12万円の所得控除(生命保険控除)しかありません。

 

これに対し、会社の場合、契約者と受取人を共に法人にして生命保険に加入すれば、社長や家族従業員にかけた保険料全額を、法人の費用とすることができます。

 

出張旅費

 

個人事業主の場合、宿泊代などの実費のみが経費になります。

 

法人では、出張旅費規程を作り、日当・宿泊費等を定めれば、その全額を経費にすることが可能です。

 

日当(出張手当)は所得税が非課税とされているため、二重の節約となります。

 

会社をつくるデメリット

 

会社設立のデメリット

ここまでの説明でお分かりのように、会社設立の大きなメリットは信用力が増すことと節税効果です。しかし、法人化することでデメリットが全くないわけでもありません。

 

以下、法人化することによって生じる費用や税金などのデメリットについて解説します。

 

デメリット1 設立・維持費用がかかる

 

会社を設立するには、定款の作成や登記が必要となるため、定款認証手数料・登録免許税等、25万円程度の費用が必要です。

 

さらに、毎年の税務申告において、決算が赤字となった場合、個人事業であれば税金は発生しませんが、会社であれば税金を支払う必要があります。

 

「法人住民税の均等割」と呼ばれるもので、毎年最低でも7万円程度の税金を支払わなければなりません。

 

デメリット2 社会保険への加入義務がある

 

個人事業では、従業員が5人未満なら社会保険の加入は任意ですが、会社は加入が義務付けられており、社長一人の会社でも加入しなければなりません。

 

社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は給与に応じて決まりますが、会社と従業員とで折半する形となりますので、従業員が多いほど会社の負担も大きくなります。

 

デメリット3 事務負担が増える

 

法人の会計処理については、会計帳簿の作成や法人税の申告など、複雑な経理処理が必要となります。

 

さらに、社会保険の手続きや、株主総会の開催・議事録の作成、会社組織の変更登記などの手続きも必要ですので、個人事業と比べ格段に事務負担は増加します。

 

かなりの手間や時間を要しますので、一般的には税理士や社会保険労務士や司法書士等の専門家に依頼するケースが多いようです。

 

会社設立手続きの流れ

 

会社設立手続きの流れ

当事務所でご依頼いただいた場合の手順についてご説明します。

 

できるだけお客様の負担を軽減できるよう、代理・代行できることはすべて当事務所がいたしますので、どうぞご安心ください。

 

まずは、お電話かメールにてお問い合わせください。

 

TEL 072-246-9547

 

STEP1 お問い合わせ


まずは当事務所にお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。設立される会社の事業内容等の簡単なご確認をさせていただきます。

STEP2 打ち合わせ


商号・事業目的・資本金等、会社の概要について詳細な点をご確認・アドバイスさせていただき、お客様に準備していただくものについてご案内いたします。

STEP4 基本事項の確認


ヒアリングした事項に基づいて、類似商号の調査・許認可の要否の確認・事業目的の適否確認等を行い、定款に記載する内容を決めていきます。

STEP5 ご入金


会社の基本事項が最終的に確定した時点で、費用全額を当事務所の指定口座にご入金いただきます。(当事務所への報酬+役所への手数料。)

STEP6 定款の作成と認証


ご入金確認後、定款を作成し、公証役場にて認証手続きを行います。(当事務所では電子定款を作成いたしますので、印紙代4万円がかかりません。)

STEP7 資本金の払込み


出資金として定めた額を発起人名義の銀行口座にお振込みいただきます。(払込の事実を確認するために通帳のコピーが必要となります。)

STEP8 登記申請


提携している司法書士が登記申請書類を作成し、法務局へ申請します。申請から登記が完了するまで約1週間ほどかかります。

STEP9 会社設立完了


補正がなければ設立登記完了です。尚、会社成立日は「登記申請をした日」となります。法務局で「登記事項証明書」「印鑑証明書」を入手します。(各種届出の際に必要)

STEP10 登記後の各種行政手続き


会社設立後、税務署・都道府県事務所・市区町村の役所等に届出を行なう必要があります。当事務所ではそれらの手続きは行えませんが、お客様にご案内いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


会社設立おまかせサイト|大阪・堺市 記事一覧

会社設立の事前準備として会社の基本事項を決めていきます。会社の基本事項とは主に定款や登記申請書に記載する事項のことです。事前に会社の基本事項をきめておくなら、会社設立手続きをスムーズに進めることができます。会社設立にあたって事前に準備できる10項目について考えてみましょう。まず、商号についてです。商号(会社名)は原則自由に決めることができますが、登記するためには守らなければならないルールがあります...

会社の商号を決めたなら、次に検討すべきことは会社の事業目的です。「何をする会社なのか」外部に分かるように記載したものを事業目的といいます。事業目的は定款に必ず記載しなければならない絶対的記載事項で、会社は定款で定められた目的の範囲内で事業を行なうことができます。すでに個人で事業を営んでおられた方は、今行なっておられる事業内容を記載することができるでしょう。また次にあるように、まだ行なっていない事業...

本店所在地とは会社の本拠地のことで、会社の事業目的と同じく絶対的記載事項の一つですから、定款に必ず記載しなければなりません。本店所在地をどこにするかは原則として自由に選択できますので、会社の活動拠点にすることも自宅の住所にすることも可能です。ただし許認可事業の場合は、事業の本拠地を本店所在地とすることが要件になっていることがありますので注意が必要です。取引先と面談する際、まずは会社の所在地を告げる...

資本金とは、会社設立時に用意しておく当面の運転資金、いわゆる元手です。かつて株式会社の設立には、1,000万円以上が必要でした。しかし、平成18年の会社法の施行により、この最低資本金制度が撤廃され、会社を設立するためのハードルはかなり低くなりました。現在は資本金1円でも会社を作ることができます。といっても会社設立には、登録免許税や定款認証手数料など、最低でも20万円以上は必要ですし、他にも初期費用...

発起人とは、会社の設立を企画して設立までの手続きを行う人のことです。会社法上、発起人は少なくとも一株以上の株式を引き受ける必要があるため、必然的に会社の株主となります。1人会社の場合は、発起人も取締役も自らがかねることになります。家族や知人に出資してもらう場合は、出資した人を発起人にすることになります。発起人の人数には制限がありませんので、発起人が1人でも複数人でも会社を設立できます。発起人の役割...

発行可能株式総数とは、会社が発行可能な株式の上限のことで、会社の設立登記のときまでに、定款に記載しなければならない事項の一つです。では、なぜ発行可能株式総数を定款に記載しなければならないのでしょうか。理由は2つあります。1.機動的な資金調達を行なう資金調達が必要になった場合、「増資」つまり、株式を発行し出資を募ることによって資金を集めるという手段があります。その場合会社は、通常株主総会の決議が必要...

会社を経営するためには、会社の意思決定や運営・管理などを誰がどのように行なうかを決めなければなりません。株主総会・代表取締役・取締役・取締役会・監査役・会計参与といった、会社の中で特定の役割を担う人や合議体のことを「機関」といいます。これらの機関はすべて設置する必要はなく、会社の体制によって部分的に選択することができ、この組み合わせを決めることを「機関設計」といいます。それぞれの機関の役割について...

会社の株式は、原則として自由に譲渡することができます。しかし、家族経営など少人数で経営している会社にとって、知らないうちに株式が譲渡され、好ましくない者が会社経営に関与するということは望ましくありません。最悪の場合、会社が見ず知らずの他人に乗っ取られるおそれもあります。そうした事態を防ぐため、会社を設立する際、「株式の譲渡制限」と呼ばれる規定を設けることができます。株式の譲渡制限とは、株式を譲渡す...

事業年度とは会社の会計上の区切りをつける期間のことをいいます。例えば、「4月1日から翌年3月31日まで」とか、「9月1日から翌年8月31日まで」といった具合です。さらに事業年度の最終月を「決算期」や「決算月」といいます。前述の例なら3月や8月が決算月となるわけです。上場企業では3月決算が多いようですが、特にこだわる必要はありません。以下、会社にとって最適な事業年度(決算月)を決めるための、3つのポ...

公告とは、公に告知することを指し、会社の計算書類や組織編制などの情報を公開して、世間に知らせることをいいます。公告によって会社の重要事項を、株主や債権者に周知させ、取引の安全を確保することを目的としているのです。公告には2種類あり、貸借対照表等の会社の決算に関する「決算公告」と、会社の合併や資本金の減少などの、会社の重要事項に関する「法定公告」とがあります。会社法上、株式会社は公告することが義務付...

事前準備で株式会社の概要が決まったら、次に行なう手続きは定款の作成です。定款とは、会社の憲法とも言える、株式会社の基本事項を記載したものです。定款は発起人が作成し、発起人全員が署名または記名押印し、公証人の認証を受けてはじめて効力を生じます。定款に記載すべき事項は@絶対的記載事項A相対的記載事項B任意的記載事項の3種類があります。以下、それぞれの記載事項について解説します。 

会社設立の手続きでは、会社の目的や業務執行、組織などの基本規則を記した定款を作成し、認証を受ける必要があります。従来、定款は書面で提出するものとされていましたが、近年ではPDF化して、電子情報として作成された定款も認められるようになりました。この電子データで作成した定款のことを「電子定款」といいます。紙の定款の場合、4万円の収入印紙を貼って印紙税を納めなければなりませんが、電子定款の場合は、電子情...

定款の認証が終わった後、次に行う手続きは資本金の払い込みです。資本金を払い込み、払い込みがあったことを証明する書類を作成する方法について解説します。資本金を発起人名義の銀行口座に振り込む会社名義の銀行口座を開設できるのは、会社設立の登記が終わってからになりますので、資本金は発起人の個人名義の銀行口座に振り込みます。銀行口座については、発起人がすでにお持ちのもので構いませんが、ネットバンク等の通帳の...

どうぞお気軽にご相談ください

 

大阪・堺市の行政書士のパソコン用電話オペレーター

電話でのお問い合わせ
TEL 072-246-9547
営業時間10:00-18:00
土曜・日曜・祝日対応可
メールでのお問い合わせ
24時間受付中
大阪・堺市の行政書士のパソコン用メールフォーム

トップへ戻る